保険税の減免制度
[2020年5月27日]
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下記の理由により保険税を納めることが著しく困難になったときは、その事情に応じて税額を減免する制度があります。
・ 所得制限
なし
【均等割・平等割】資格取得日の属する月以降2年を経過するまでの間
【所得割】所得割額の全額
【均等割】均等割額の半額
【平等割】平等割額の半額(ただし旧被扶養者のみで構成される世帯に限る)
詳しくは税務課までお問い合わせください。
1.新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者が死亡または1か月以上の治療を有する重篤な傷病を負った世帯
◆減免額 ・・・ 全額
◆必要書類 ・・・ 医師による死亡診断書や診断書など
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入(以下「事業収入等」)の減少が見込まれ、次の(ア)~(ウ)すべてに該当する世帯
【要件】
(ア)世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額が、前年の当該事業収入等の3割以上であること。ただし、保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額は除きます。また、減少の理由が懲戒解雇や昨年中の離転職等が原因の場合は対象外となります。
(イ)世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。
(ウ)減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等にかかる所得以外の前年の所得の合計が400万円以下であること。
※世帯の主たる生計維持者とは、世帯主と被保険者全員の中で一番所得が高い人を指します。
※世帯の主たる生計維持者の事業等の廃業や失業の場合には、前年の所得金額にかかわらず対象保険税の全部を全部を免除します。
◆減免額 ・・・ 対象保険税額(A×B÷C) × 減額または免除の割合
・対象保険税額のAとは、当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
・対象保険税額のBとは、世帯の主たる生計維持者の減少すると見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
・対象保険税額のCとは、世帯の主たる生計維持者及び世帯中の被保険者全員の前年の合計所得金額
・減免または免除の割合は、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額に応じて異なり、300万円以下の場合は10分の10、400万円以下の場合は10分の8、550万円以下の場合は10分の6、750万円以下の場合は10分の4、1,000万円以下の場合は10分の2となります。
◆必要書類
・収入等の確認
給与明細書や収入の状況がわかる帳簿など
・保険金、損害賠償の補てん額の確認
保険契約書、帳簿など
・事業等の廃業や失業の確認
廃業等届出書、事業主の証明など
3.減免の対象となるのは、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限が設定されているものです。
◆申請時は、下記の「新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税減免申請書」を使用してください◆
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合の減免チラシ
国民健康保険税減免申請書
新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税減免申請書
【参考】国民健康保険税減免申請に伴う事業収入等の収入見込計算書
国民健康保険税減免申請に伴う事業収入等の収入見込計算書
収入減少の状況を把握するための収入見込計算書
福崎町役場税務課
電話: 0790-22-0560
ファックス: 0790-22-5980
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
開庁時間:8時30分から17時15分まで(土曜・日曜日、祝日、12月29日~1月3日は閉庁)
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