地縁者住宅区域等に建築する場合の農地取得について
[2020年2月4日]
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農地を取得する場合、耕作面積が3,000平方メートル以上ないと農地を取得することができません。
しかし、福崎町農業委員会では、町外からのUIターン者などの移住定住を促進するとともに、遊休農地の発生防止、解消および農村環境保全を図るため、兵庫県特別指定区域制度に規定する地域活力再生等区域において、分筆等により残存した農地を取得する場合に限り、令和2年4月1日より1平方メートル以上から農地を取得できるように緩和しました。
1 「農地取得の別段面積及び区域の指定申請書(様式第1号)」「確約書(様式第2号)」を農業委員会に提出
(毎月5日締切)
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2 農業委員会総会(毎月20日頃開催)において審議し、告示(総会後)
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3 申請者へ審査結果を通知
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4 「農地法第3条の許可申請書」を農業委員会に提出(毎月5日締切)
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5 農業委員会総会(毎月20日頃開催)で審議し、許可書発行
※1番~5番まで完了するのに、約2ヶ月かかります
農地を取得した者は、取得後から5年間、農地の耕作状況を「報告書(様式第3号)」に記入し提出すること。
様式
開庁時間:8時30分から17時15分まで(土曜・日曜日、祝日、12月29日~1月3日は閉庁)
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