広報ふくさき 令和2年(2020年)6月号 11ページ ---------- 児童手当 6月は「現況届」の提出月です 児童手当を受けている人は、毎年6月に「現況届」の提出が必要です。 「現況届」は6月1日における養育状況により、児童手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。この届の提出がないと、受給資格があっても6月分以降の手当が受けられなくなります。受給対象者には6月上旬に届出用紙を送付しますので、必ず提出してください。 政府が運営するマイナポータルの「ぴったりサービス」を利用して、自宅のパソコンやスマートフォンから児童手当の現況届が電子申請できます。 ※サービスの利用には受給者の個人番号カードが必要です。 ※児童と別居している場合など、別途書類が必要な人は電子申請はできません。 児童手当支給月額(児童一人あたりの月額) 0歳〜3歳未満 15,000円 3歳〜小学校修了前(第1子・第2子)10,000円 3歳〜小学校修了前(第3子以降) 15,000円 ※所得制限限度額以上の人には、特例給付として児童一人あたり月額5,000円 問い合わせ先 住民生活課 児童手当担当(内線374) ---------- 介護保険施設の居住費・食費の軽減制度があります 特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院・ショートステイの各サービスを利用する人のうち、次の人については居住費と食費について負担の上限額(負担限度額)が設けられ、負担が軽減されます。 利用者負担の上限額(1〜3段階) 第1段階 本人および世帯全員が住民税非課税者で、老齢福祉年金の受給者、生活保護受給者。居住費等(日額)ユニット型個室820円、ユニット型個室的多床室490円、従来型個室(※)490円、多床室0円。食費(日額)300円。 第2段階 本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金(遺族年金・障害年金)収入額が80万円以下の人。居住費等(日額)ユニット型個室820円、ユニット型個室的多床室490円、従来型個室(※)490円、多床室370円。食費(日額)390円。 第3段階 本人および世帯全員が住民税非課税で、利用者負担段階第2段階以外の人。居住費等(日額)ユニット型個室1,310円、ユニット型個室的多床室1,310円、従来型個室(※)1,310円、多床室370円。食費(日額)650円。 ※特別養護老人ホームとショートステイを利用した場合の従来型個室の負担限度額は、第1段階の人320円、第2段階の人420円、第3段階の人820円です。 各段階に当てはまっていても、次のいずれかに該当する場合は、対象外となります。 ・住民税非課税世帯でも世帯分離している配偶者が住民税課税の場合 ・住民税非課税世帯でも預貯金等が単身で1,000万円、夫婦で2,000万円を超える場合 居住費と食費の負担限度額の適用や利用者負担額の軽減を受けるには、事前に申請する必要があります。 サービスを利用する前に、「介護保険負担限度額認定申請書」「社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書」に必要事項を記入して申請してください。認定された人には「介護保険負担限度額認定証」「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」を交付しますので、施設、事業所へ提示してからサービスを利用するようお願いします。 【申請に必要な提出書類】 本人及び配偶者の預貯金通帳・有価証券(株式・国債・地方債・社債・投資信託など)・借用証書などの写し。 社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度があります 介護保険サービスを利用すると、かかった費用の一部が利用者負担となりますが、社会福祉法人等が行う介護サービスを利用した場合、所得により利用者負担が軽減される制度があります。 問い合わせ先 健康福祉課 介護保険係(内線354・364)