広報ふくさき 令和2年(2020年)6月号 7ページ ---------- 新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方へ 納税猶予の特例制度が利用できます。 新型コロナウイルスの影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった人は、1年間、地方税の納付の猶予を受けることができます。担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。 対象となる地方税は、町県民税、法人町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税などで、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来するものです。 ※これらのうち既に納期限が過ぎて未納の地方税についても、遡ってこの特例の対象となります。 対象者は、以下@Aのどちらも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問いません) @新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。 A一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。 ※「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請者の置かれた状況に配慮して対応します。 必要書類@申請書 A財産収支状況書(猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合は財産目録、収支の明細書) B収入や現預金の状況がわかる資料(売上帳、現金出納帳、給与明細、預金 通帳などのコピー) ※@Aは福崎町役場ホームページからダウンロードできます。 ※Bの提出が難しい場合は口頭で確認します。 申請期限は、関係法令の施行日(令和2年4月30日)から2か月以内又は納期限のいずれか遅い日まで ※申請はなるべく郵送でお願いします。(eLTAXによる電子申請も可能です。) ※猶予期間内の途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付することも可能です。 申請・問い合わせ先  税務課 収納係(内線341・342・343) ---------- 国民年金には納付の免除制度があります 令和2年度分保険料の免除申請受付が7月から始まります。過去の保険料についても申請時点の2年1か月前の月分までさかのぼって申請することができますが、申請が遅れると万一の際に障害基礎年金などを受け取ることができない場合がありますので、すみやかに申請してください。 ※失業・倒産・事業の廃止などを理由として申請する人は、離職日がわかる「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険被保険者離職票」の写しが必要です。 免除の種類と対象となる場合 全額免除・一部免除は、本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合。 納付猶予は、50歳未満の方で本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合。 学生納付特例は、学生で本人の前年所得が一定額以下の場合。 新型コロナウイルス感染症の影響により保険料の納付が困難な方へ 新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の損失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、保険料の免除申請が可能です。(学生の場合も対象) 免除の対象期間 @令和元年度分(令和2年2月分〜6月分)の保険料、A令和2年度分(令和2年7月分〜令和3年6月分)の保険料 申請方法 「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」と「所得の申立書」を提出 ※令和2年度分の申請は7月以降の受付となります。 ※申請書類は役場に備えています。(日本年金機構のホームページからもダウンロードできます) 申請・問い合わせ先  住民生活課(内線371)、姫路年金事務所 電話079-224-6382