広報ふくさき 令和2年(2020年)6月号 9ページ ---------- 65歳以上の人(第1号被保険者)に、6月中旬に保険料額決定通知書をお送りしますのでご確認ください。 また令和元年10月の消費税率10%への引き上げに伴い、令和元年度から第1段階から第3段階で実施ししている低所得者の保険料軽減を、今回さらに拡充します。 【介護保険料】所得段階は1〜10段階 第1段階 ・生活保護を受けている人と世帯全員が住民税非課税で、本人の公的年金等の収入金額とその他の合計所得金額との合計が80万円以下の人。保険料率は基準額×0.30。保険料は年額20,800円。 第2段階 世帯全員が住民税非課税で、本人の公的年金等の収入金額とその他の合計所得金額との合計が80万円を超え120万円以下の人。保険料率は基準額×0.50。保険料は年額34,600円。 第3段階 世帯全員が住民税非課税で、本人の公的年金等の収入金額とその他の合計所得金額との合計が120万円を超える人。保険料率は基準額×0.70。保険料は年額48,500円。 第4段階 本人が住民税非課税(同一世帯に住民税課税者がいる)で、本人の公的年金等の収入金額とその他の合計所得金額との合計が80万円以下の人。保険料率は基準額×0.83。保険料は年額57,500円。 第5段階 本人が住民税非課税(同一世帯に住民税課税者がいる)で、本人の公的年金等の収入金額とその他の合計所得金額との合計が80万円を超える人。保険料率は基準額×1.00。保険料は年額 69,300円 第6段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人。保険料率は基準額×1.20。保険料は年額83,200円。 第7段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上200万円未満の人。保険料率は基準額×1.25。保険料は年額86,700円。 第8段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上300万円未満の人。保険料率は基準額×1.45。保険料は年額100,500円。 第9段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が300万円以上400万円未満の人。保険料率は基準額×1.50。保険料は年額104,000円 第10段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上の人。保険料率は基準額×1.70。保険料は年額117,900円。 ※その他の合計所得金額・・・合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を除いた金額です。 ※合計所得金額・・・平成30年度から、租税特別措置法に規定する長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除の適用がある場合には、合計所得金額から特別控除額を控除した後の金額を保険料の算定に用います。 ---------- 新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免について 申請により令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限が設定されている保険料の全部または一部を減免します。 対象者@新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った第1号被保険者 @の場合の減免額は全額 対象者A新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」)の減少が見込まれ、以下の要件に該当する第1号被保険者 (ア)世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の3割以上であること。 (イ)減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等にかかる所得以外の前年の所得の合計額が400万以下であること。 Aの場合の減免額 第1号被保険者の保険料額×(第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等にかかる前年の所得額÷第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額)×減免割合 減免割合は 主たる生計維持者の前年の合計所得金額が200万円以下の場合10割 主たる生計維持者の前年の合計所得金額が200万を超えるの場合8割 申請方法など詳しくは、保険料額決定通知書に同封するお知らせでご確認ください。 問い合わせ先  税務課 介護保険料担当(内線342・343 FAX22-5980)