広報ふくさき 令和2年(2020年)7月号 10ページ ---------- 生活科学センターだより 消費生活センターについて知ろう!一人で悩まず、気軽に相談を 消費生活センターは、地方公共団体が運営する機関で、次のような役割を担っています。 @「商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった」「製品を使ってけがをした」などの消費者と事業者間のトラブル等について相談を受けています。消費生活相談員が、事業者との自主交渉の方法や具体的な解決策などについて助言します。ケースによっては交渉の手伝い(あっせん)をすることもあります。 A消費者教育推進の拠点として、地域の公民館や学校等での出前講座を行い普及啓発に取り組んでいます。契約の知識や消費者を守る制度を知っていれば被害を未然に防ぎ、迅速な被害回復ができるので、身近な事例などを挙げてわかりやすくお話ししています。 消費生活センターでは、どのように解決を支援しているのでしょうか。 [事例]「一か月で最低200万円儲かる!」というSNSの広告をみて登録、合計60万円をカードで決済してしまいました。しかし、全くもうからず、業者への電話もなかなかつながりません。解約してお金を返してほしい。(20歳代 男性) [消費生活センターの対応]相談者が契約したのは、「情報商材(※1)」と言われるものでした。消費生活センターでは、契約の経緯を書面にして、事業者やクレジット会社・決済代行会社(※2)に出すよう相談者に助言しました。その後相談員が事業者に電話し交渉したところ、支払った代金は後日返金されることになりました。 (※1)情報商材とは、インターネットの通信販売により、副業、投資やギャンブル等で高額収入を得るためのノウハウ等と称して販売されている情報のことです。 (※2)決済代行会社とは、販売店とクレジット会社の間に立って決済サービスをする会社です。 全ての相談がこのように解決するわけではありません。被害内容によっては、弁護士相談等の相談機関を案内します。 消費者トラブルにあっても「自分のせいだから仕方がない」とあきらめる人も少なくありません。でも相談する事で、被害解決につながり、今後の勧誘を防止することもできます。また、声を上げることで次のような効果もあります。 ・事業者の姿勢が変わる。 ・製品が改良される。 ・不正な取引をしている事業者が指導を受ける。 ・法律が改正される。 また、食の安全・安心に関わることや、返済に困っている方の相談など幅広く相談を受けています。 ○相談は無料 ○秘密は守られます ○来所でも電話でもOK(契約書やパンフレットなど関係書類があれば、準備しておいてください) トラブルになっていない場合でも、不安なことがあれば気軽にご相談ください。 生活科学センター 電話22-4977 消費者ホットライン 電話188 ---------- 焼却火の不始末に注意! 今年に入ってから、野焼きなどの屋外での焼却行為による火災が増えています。屋外での焼却行為(野焼き)は、原則禁止されていますが、農業を営むためにやむを得ない焼却等、例外的に認められる場合もあります。ただし、例外にあたる場合であっても次のことに十分注意し、苦情等があれば焼却を中止するなどの配慮をお願いします。 風の強い日には、野焼き等をしない 水バケツなどの消火用具を必ず準備する 少しずつ小分けにして燃やす 焼却が終わるまでは、その場を離れない 煙や灰などが周辺の迷惑にならないように配慮する 姫路市中播消防署予防係 電話23-0119