広報ふくさき 令和2年(2020年)7月号 12ページ ---------- 国民健康保険のお知らせ 問い合わせ先 健康福祉課 国保医療係(内線355) 70歳から74歳の人に新しい高齢受給者証を送付します 7月下旬に国民健康保険に加入の70歳から74歳の人に高齢受給者証を送付します。 高齢受給者証を保険証とあわせて医療機関に提示することで一部負担金割合が2割になります。(現役並み所得の人は3割です。)このたび郵送する証は令和元年中(平成31年1月から令和元年12月)の所得等により算出した負担割合を記載しています。 8月1日から使用できますので医療機関にかかる時は窓口で保険証とあわせて提示してください。 新たに70歳になる人へ 高齢受給者証は誕生日の翌月からの使用となります。(各月1日が誕生日の人は誕生月から)使用が可能となる月の前月下旬に送付します 限度額適用認定証・標準負担額減額認定証必要な人は申請してください 8月から新しく令和元年中(平成31年1月から令和元年12月)の所得等で算出する認定証が発行できます。入院また高額になる外来診療の際にこの証と保険証を同時に医療機関に提示することで、ひとつの医療機関等において1か月の保険内診療分にかかる自己負担が限度額までになります。 限度額適用・標準負担額減額認定証 住民税非課税世帯の人は、この証を医療機関に提示すると入院時の食事代も減額されます。証の発効期日(申請月の1日)から食事代が減額になりますので、申請は早めにお願いします。 限度額適用認定証 交付対象者は70歳未満の住民税課税世帯の人、又は70歳以上の現役並みT・Uの所得区分の人(課税所得145万円以上690万円未満) 申請は8月1日以降の開庁日にお願いします。 申請に必要なもの 認定証を必要とする人の国民健康保険被保険者証、印鑑 ---------- 介護保険のお知らせ 問い合わせ先 健康福祉課 介護保険係(内線354・364) 新しい介護保険負担割合証を送付します 現在お持ちの介護保険負担割合証(白色)の有効期限は7月31日です。令和2年度の所得判定後、8月1日から翌年の7月31日まで有効な負担割合証を7月下旬に発送します。 介護保険のサービスを利用する際は、必ず事業所にご提出ください。 ---------- まちづくりに役立つサマージャンボ宝くじ 発売期間 7月14日(火曜日)から8月14日(金曜日)まで 抽せん日 8月21日(金曜日) サマージャンボ宝くじの収益金は、県内市町のより良いまちづくりに活用されています。収益金は各都道府県の販売実績などに応じて交付されますので、ぜひ兵庫県内の宝くじ売り場でお買い求めください。