広報ふくさき 令和2年(2020年)7月号 13ページ ---------- 後期高齢者医療制度のお知らせ 問い合わせ先 税務課 後期高齢者医療保険料担当(内線343) 後期高齢者医療保険料のお知らせ 7月中旬に後期高齢者医療保険料額決定通知書を送付しますのでご確認ください。 年間の保険料は一人ひとりが等しく負担する「@均等割額」と前年の所得に応じて負担する「A所得割額」の合計となります。 @均等割額 51,371円 A所得割額 (令和元年中の総所得金額等引く33万円)かける(所得割率10.49パーセント) @とAの合計が今年度保険料で、最高限度額は64万円です。 均等割額と所得割率は2年ごとに見直され、兵庫県内で均一です。 総所得金額等とは収入額から控除額を引いた金額です(ここでいう控除額とは、公的年金等控除額、給与所得控除額、必要経費のことをいい、所得控除(社会保険料控除、扶養控除等)は含みません)。 後期高齢者医療保険料の均等割について、これまで8割軽減または8.5割軽減となっていた人は、今年度7割軽減または7.75割軽減に変わります。 新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免について 申請により令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限が設定されている保険料の全部または一部を減免します。 対象者1 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った被保険者。減免額は全額 対象者2 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」)の減少が見込まれ、次の(ア)から(ウ)全てに該当する被保険者 (ア)世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の3割以上であること。 (イ)世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。 (ウ)減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等にかかる所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。 減免額は、保険料額かける(世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等にかかる前年の所得額)割る(世帯の主たる生計維持者及び世帯中の被保険者全員の前年の合計所得金額)かける減免割合 減免割合は、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が300万円以下の場合は10分の10、400万円以下の場合は10分の8、550万円以下の場合は10分の6、750万円以下の場合は10分の4、1,000万円以下の場合10分の2 申請方法など詳しくは保険料額決定通知書に同封するお知らせでご確認ください。 ---------- 働くみんなに今こそ確かな安心を 中小企業退職金共済制度のご案内 事業主さん、安全・有利・手軽な国の退職金制度を活用しませんか 国の制度だから安心 掛金の一部を国が助成します 掛金は全額非課税 手数料もかかりません 社外積立で管理も簡単 退職金資産額などをお知らせします 独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部 電話03-6970-1234 ファックス03-5955-8211