広報ふくさき 令和3年(2021年)4月号 14ページ ---------- 国民健康保険の加入・脱退届はお早めに。 会社を退職され国民健康保険(国保)に加入したり、就職などにより社会保険に加入し、国保から脱退する場合は、必ず届けが必要です。 国保へ加入する場合、手続きに必要なものは次のとおり。 ・直近の社会保険喪失証明書など、社会保険をいつ喪失したかがわかる証明書(離職票は不可)。 ・手続きに来られる方の本人確認証明書(官公署発行の顔写真つきのもの)。 ※別世帯の方が手続きに来られる場合は委任状が必要です。 退職などにより国保に加入しなければならないのに届出をせず、後日届出をした場合でも、加入日は直近の社会保険を脱退した日です。国保税はその社会保険の脱退日まで最長3年さかのぼって納めていただくことになります。 国保から脱退する場合、手続きに必要なものは次のとおり。 ・社会保険被保険者証(社会保険加入により国保を脱退する人全員の証)。 ・返却いただく国保証。 ・手続きに来られる方の本人確認証明書(官公署発行の顔写真つきのもの)。 ※別世帯の方が手続きに来られる場合は委任状が必要です。 社会保険の資格取得日以降に国保証を使用して治療を受けられた場合は、総医療費(10割)から自己負担額を除いた分を返金していただく場合があります。 問い合わせ先 健康福祉課 国保医療係(内線355・356) ---------- 就学援助金・通園補助金のお知らせ。 特別支援学校や障がい福祉サービス提供事業所に通う人に「就学援助金」や「通園補助金」が支給されます。 就学援助金の対象者は、特別支援学校に就学する児童生徒の保護者。 通園補助金の対象者は、町外の障がい福祉サービス提供事業所に週3回以上通う人。 ※無料送迎利用の場合や事業所から交通費の補助がある場合は支給されないことがあります。 ※福祉車両等実施事業や他の法令等により交通費の支給がある場合は対象外です。 問い合わせ先 健康福祉課 町民福祉係(内線365) ---------- 令和3年分 住宅改修助成制度をご活用ください。 町内の施工業者を利用し、住宅等の修繕、補修等改修工事を行う場合に、その経費の一部を補助します。健康福祉課の「いきいき住宅助成事業」と併用が可能です。 対象者は、町内に居住し、住民登録がある人。 補助の対象となる住宅は次のとおり。 ・補助対象者が所有する、または所有者が改修工事することに承諾し、対象者が自己の居住の用に供している町内の住宅及びこれに付随する施設。 ・新築の場合は建物の登記日から3年を経過している住宅。 対象となる工事は、町内に主たる事業所がある、福崎町競争入札等参加資格登録業者を利用して行う、改修工事に要する経費が20万円以上の工事。該当業者かどうかは、地域振興課までお問い合わせください。 ※新型コロナウイルス対策に関する住宅改修工事も対象です。 補助金の額は、工事に要する経費の10%に相当する額以内で、10万円を限度とする。1,000円未満の端数切り捨て。 対象期間は、令和5年3月31日まで。ただし、令和3年分の補助については、令和3年4月1日以降に着手し、令和4年3月31日までに工事及び支払いを完了していること。 同一住居又は同一人について、補助は1回。 申請手続は、改修工事の着工前に、補助金交付申請書に事業計画書、収支予算書、建物登記簿謄本または建物の所有権を証明できる書類、改修見積書、施工前写真、町納税証明書を添付し、地域振興課に申請してください。 申請・問い合わせ先 地域振興課(内線391)※ホームーページにも詳しく掲載しています。