広報ふくさき 令和3年(2021年)5月号 11ページ ---------- 児童扶養手当と障害基礎年金等の併給調整の見直しについて 児童扶養手当の額と障害基礎年金等の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給することができるようになります。 なお、障害基礎年金等以外の遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などを受給している人は、今回の改正後も、調整する公的年金等の範囲に変更はないので、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。 手続き ■児童扶養手当受給資格者として認定を受けている人 原則、手続きは不要です。 ■児童扶養手当受給資格者として認定を受けていない人  児童扶養手当の申請が必要です。 対象者 障害基礎年金等を受けているため児童扶養手当を受けていない人 支給開始月  ■児童扶養手当受給資格者として認定を受けている人 令和3年3月分(令和3年5月支払)から手当を受給できます。 ■児童扶養手当受給資格者として認定を受けていない人  【令和3年3月1日に支給要件を満たしている人】 令和3年6月30日までに申請をすれば、令和3年3月分から受給できます。 【令和3年3月2日以後に支給要件に該当した人】 申請をした翌月から手当を受給できます。 詳しくは、厚生労働省「児童扶養手当について」をご参照ください 問い合わせ先 住民生活課 内線374 ---------- 青少年健全育成だより 令和3年度青少年補導委員が決まりました 福崎町で活動する補導委員は、地域から24名、学校関係から8名、計32名です。青少年を有害な環境から守るため、街頭指導をはじめ様々な活動を実践し、青少年の健全育成 や非行化の防止等に努められています。 ※青少年補導委員の委嘱を受けられた方々は次のとおりです。(敬称略) 【福崎地区】  ふくしま かずえ  はしもと きよひこ  まつおか まなみ  あかまつ だいひろ  まつもと ともこ  いのうえ としふみ  たかはら ゆきみつ  みさか のぼる  さくらがわ かんしん 【高岡地区】  もりもと たけひろ  てらかわ としき 【田原地区】  ふるた まりこ やまだ せいこ ひがしかげ ひろひさ  わだ ひでお まつおか としなり  たかい けんご  ほり せつこ  まゆみ しょうご  さえき たけひこ 【八千種地区】  ふじさわ ひとし  うしお まさかず  たまおき ゆきこ  なかの えつこ 【学校関係】  ながさわ みか(田原幼児園)  やました まさかつ(福崎小学校)  あだち よしのぶ(高岡小学校)  おおなか あつひろ(田原小学校)  ありかわ さとし(八千種小学校)  あづみ かずや(福崎西中学校)  かわい ひでき(福崎東中学校)  なかた たかふみ(福崎高校) 子どもたちのことでお気づきのことがあれば、ご相談ください。 ・地域の補導委員 ・補導センター(26-1010) ・教育委員会(内線256) (社会教育課) ---------- 国民年金保険料学生納付特例制度 学生については、一般的に所得が少ないため、所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。 希望される方は、学生であることを示すもの(学生証・在学証明書等)を添えて申請してください。 申請先 ・役場住民生活課 ・年金事務所 ※申請書類は役場に備えています。(日本年金機構ホームページからもダウンロードできます。) 令和2年度において学生納付特例制度により保険料納付を猶予されていた人で、引き続き令和3年度も在学予定の方には、4月に「国民年金保険料学生納付特例申請書」(ハガキ形式)が日本年金機構から送付されています。必要事項を記入して投かんすることで、令和3年度の学生納付特例を申請することになり、この場合、学生証等の添付は必要ありません。 問い合わせ先 〇住民生活課(内線371) 〇姫路年金事務所  079-224-6382