広報ふくさき 令和3年(2021年)7月号 8ページ ---------- 国民健康保険税のお知らせ @所得割額の保険税率、均等割額と平等割額の保険税額は、昨年度と変更ありません。 A税制改正に伴い被保険者に負担がかからないよう軽減所得基準が見直されました。 【国民健康保険税の税率等】  年間保険税=所得割(課税総所得金額×税率)+均等割(被保険者1人につき)+平均割(1世帯につき)※ただし賦課限度額まで 医療保険分 所得割(6.4%)+均等割(25,600円)+平均割(17,900円)賦課限度額は630,000円 後期高齢者支援分 所得割(2.7%)+均等割(11,000円)+平均割(7,600円)賦課限度額は190,000円 介護保険分 所得割(2.6%)+均等割(11,200円)+平均割(5,900円)賦課限度額は170,000円 ※介護保険分は、40歳以上65歳未満(介護2号被保険者)の人のみに上乗せされます。 【保険税の軽減制度】 前年中の所得が所得基準を下回る世帯については、保険税の均等割額と平等割額が減額されます。 ※申請は不要ですが、所得の申告をしていない人がいる世帯は軽減の対象になりません。 7割軽減 43万円+10万円×(給与所得者等の数−1)以下 5割軽減 43万円+28.5万円×被保険者数及び特定同一世帯所属者の数+10万円×(給与所得者等の数−1)以下 2割軽減 43万円+52万円×被保険者数及び特定同一世帯所属者の数+10万円×(給与所得者等の数−1)以下 ---------- 新型コロナウイルス感染症の影響による保険税の減免について 申請により令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に納期限が設定されている保険税の全部または一部を減免します。 対象となる世帯 @新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者が死亡または1か月以上の治療を有する重篤な傷病を負った世帯 @の場合の減免額は全額 A新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」)の減少が見込まれ、次の(ア)〜(ウ)全てに該当する世帯 (ア)世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額は除く)が前年の当該事業収入等の3割以上であること※減少の理由が、懲戒解雇や昨年中の離転職等が原因の場合は対象外 (イ)世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること (ウ)減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等にかかる所得以外の前年の 所得の合計額が400万円以下であること Aの場合の減免額 算定保険税額 ×(世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額÷世帯の主たる生計維持者及び世帯中の被保険者全員の合計所得金額)×減免割合 減免割合は 世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の所得金額にかかわらず、10割 主たる生計維持者の前年の合計所得金額が300万円以下 10割 主たる生計維持者の前年の合計所得金額が400万円以下 8割 主たる生計維持者の前年の合計所得金額が550万円以下 6割 主たる生計維持者の前年の合計所得金額が750万円以下 4割 主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下 2割 申請方法など詳しくは、納税通知書に同封するお知らせでご確認ください。 問い合わせ先  税務課 国民健康保険税担当(内線342 ファックス22-5980)