広報ふくさき 令和3年(2021年)9月号 7ページ ---------- 生活科学センターだより 不用品回収で高額な請求! 〔事例〕 10年程使用したベッド・マット・布団を新しい物にした。古い物を処分したいと思い、インターネットで回収業者を探し、「基本料金・出張費0円、24時間受付、即日対応可能」と書いてあった業者に電話をした。同じページに軽トラックのイラストがあり、「積み放題3万円」と書いてあったのを信じ、安心して電話で頼んだ。翌日引き取りにきて、30万円請求された。高いと思ったが、しかたなく現金で支払った。  領収書はもらったが、契約書などはもらっていない。高額すぎる。返金してほしい。(30代男性) 〔処理〕 電話で引き取りを依頼しているが、業者が自宅に来てから30万円と金額提示しており、訪問販売と考えられることから、クーリング・オフが可能と説明し、方法を助言した。 〔アドバイス〕  この事例と同様に「不用品回収、トラック積み放題で4万円、追加料金なし」との広告が実際は積み込むたびに金額が高くなり、最終的に40万円請求されたというようなトラブルや、「見積無料」だったのに、来宅後提示された見積額が高額なので断ると「トラックのガソリン代や人件費がかかっている」とすごまれた、など廃品回収に関するトラブルが増えています。  不用品回収を業者に依頼するときは、次の点に気をつけましょう。 @家庭のごみ(一般廃棄物)の収集運搬は町の許可等(※)を受けた事業者しか行えません。インターネットなどで調べた業者に安易に処分を依頼することは、トラブルになる場合もあるので避けましょう。※許可等がある事業者かどうかは町にお問い合わせください。 Aチラシやインターネットを見て事業者に依頼する場合は、広告に記載されている金額で契約できるとは限りません。事前に複数の事業者から見積を取るなど、事業者の選定は慎重に行いましょう。 B契約時や作業開始前に追加料金やキャンセル料がないか、具体的な作業内容を確認しましょう。 C粗大ごみや不用品の処分は、町のルールに従って行いましょう 消費生活の相談や問い合わせ、苦情は、神崎郡消費生活中核センターへ  電話22-4977 秘密厳守 相談は無料です 相談日時 火、金曜日 午前9時から午後4時まで。月曜日は休館日です。 ---------- 「令和3年度(第72回)全国労働衛生週間」の実施について 厚生労働省及び中央労働災害防止協会の主唱で労働衛生に関する意識の高揚と労働者の健康確保を図るため、9月を準備期間、10月1日から7日までを本週間として実施します。 スローガン 「向き合おう! こころとからだの 健康管理」 問い合わせ先 兵庫労働局 労働基準部 健康課 電話078・367・9153