広報ふくさき 令和3年(2021年)10月号 16ページ ---------- 農業委員会だより 農地パトロールを実施しました 福崎町農業委員会では、8月26日(木曜日)・27日(金曜日)の2日間、町内全域の農地パトロールを行いました。緊急事態宣言下のため、例年より人数を減らして見回りしています。 現地調査を行うと、今年度、新たに遊休農地になったものもあれば、昨年度、遊休農地であったものが、保全管理や営農再開をされているものもありました。  農地を管理しないまま放置すると、有害鳥獣の隠れ家になったり虫が発生したりするため、周辺の農地や住民に迷惑がかかります。草刈りや耕起などを行い、いつでも耕作を再開できるよう農地の適正な管理をお願いします。 また、遊休農地のほか、違反転用も確認されましたので、順次、所有者等に「指導通知」を送付します。 問い合わせ先 福崎町農業委員会(農林振興課内・内線314・315) ---------- 『全国道路・街路交通情勢調査』にご協力をお願いします  国土交通省では、都道府県、政令指定都市及び高速道路会社と連携して、令和3年9月から11月にかけて、全国道路・街路交通情勢調査を実施します。  この調査は、昭和3年から概ね5年毎に実施しており、道路と道路交通の実態を把握し、道路の計画、建設、管理などについて基礎資料を得ることを目的とし、道路の状況調査や自動車の利用実態に関する調査を実施します。  無作為に抽出された各ご家庭に調査票が配布されますので、調査へのご協力をお願いします。 調査主体 国土交通省 近畿地方整備局 兵庫国道事務所 計画課 問い合わせ先 電話078−331−4498(直通)(土曜日・日曜日・祝日を除く午前9時から午後5時まで) ---------- 土地取引の届出をお忘れなく! 10月は土地月間 ■公有地の拡大の推進に関する法律による土地の先買い制度  県や町などが都市の発展と整備を促進するために、必要な土地を計画的に取得する制度のことです。土地を譲り渡そうとする場合には、町に届け出なければなりません。届出は土地を譲渡しようとする日の3週間前までにしてください。また、地方公共団体等に対して土地の買取りを希望される場合には、「申出」することができます。  届出が必要な面積 ・都市計画区域内の都市計画施設の区域内等の土地 200平方メートル以上 ・上記以外の都市計画区域内の土地で市街化区域内の土地 5,000平方メートル以上  申出ができる面積 ・都市計画区域内の土地 100平方メートル以上 ・都市計画区域外の都市計画施設の区域内の土地 200平方メートル以上 ■国土利用計画法にもとづく届出制度  一定面積以上の土地取引をした場合は、契約を締結した日から起算して2週間以内に町を経由して県知事に届け出なければなりません。  届出が必要な面積 ・市街化区域 2,000平方メートル以上 ・市街化区域以外の都市計画区域 5,000平方メートル以上 ・都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上 問い合わせ先 県都市政策課土地対策室  電話078−341−7711(内線4739)、まちづくり課(内線334)