広報ふくさき 令和3年(2021年)10月号 7ページ ---------- 国民年金 〜年末調整・確定申告まで大切に保管を〜 「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が発行されます  国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象です。社会保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告の際に、納付したことを証明する書類の添付が必要です。控除の対象となるのは、その年の1月〜12月の間に納付した保険料です。 控除証明書の送付時期  ■1月1日〜9月30日の間に保険料を納付した人 ⇒ 10月下旬〜11月上旬  ■10月1日〜12月31日の間に保険料を納付した人 ⇒ 令和4年2月上旬 ※家族の国民年金保険料を納付した場合も、本人の社会保険料控除の対象となります。  年末調整や確定申告の際には必ずこの証明書(または領収書)を添付してください。 問い合わせ先 住民生活課(内線371)、姫路年金事務所  電話079−224−6382 ---------- 国民健康保険 交通事故などで病院にかかるときは届け出を  交通事故など第三者の行為によって傷病を受けた場合でも、国保を使って医療を受けることができます。ただし、その場合には「第三者行為による傷病届」の提出が必要です。  本来、治療費は加害者が支払うものですが、一時的に国保が立て替え、後から加害者に請求します。 ■届け出に必要なもの  ・第三者行為による傷病届  ・事故発生状況報告書・同意書・誓約書  ・交通事故証明書(コピー)  ・保険証・印鑑・本人確認書類(免許証等) 国保が使えなくなる場合があります  届け出前に加害者から治療費を受け取るなど、示談を済ませてしまうと、国保が使えなくなる場合があるので注意が必要です。示談をする場合は、事前に国保医療係に連絡し、示談成立の場合は、すみやかに示談書の写しを提出してください。また、治療が完了・中止したときは必ずご連絡ください。 問い合わせ先  健康福祉課国保医療係(内線355・379)