広報ふくさき 令和4年(2022年)1月号 10ページ ---------- 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金のご案内  新型コロナウイルス感染症の影響が長期化するなか、その影響に苦しんでいる子育て世帯を支援する観点から、0歳〜高校3年生の子どもがいる世帯に対し、臨時特別の給付金を支給します。 ◇支給対象児童 @令和3年9月分の児童手当支給対象となる児童 A令和3年9月30日時点で高校生等(平成15年4月2日〜平成18年4月1日生まれ)の児童 B令和4年3月31日までに生まれた児童手当支給対象となる児童(新生児) ◇支給対象者 支給対象児童(@〜B)の保護者のうち主たる生計維持者        (児童手当(特例給付を除く)受給、もしくはそれに準ずる対象者) ※特例給付…児童手当受給者のうち所得限度額以上と判定された人に対する手当(児童1人あたり月額5,000円) ◇支給額 児童1人につき10万円 ◇給付金の支給手続き 1.令和3年9月分の児童手当の受給者は、申請は不要です。(12月27日振込済み) 2.上記以外の人(令和3年10月分以降の児童手当の対象となる児童の保護者、高校生のみを養育している人、公務員等)は、申請が必要です。  ※申請書に振込先口座などを記入して必要書類とともに直接または郵送で提出 ◇申請受付期限 令和4年3月31日(木曜日) ◇問い合わせ先 住民生活課(内線374) ---------- 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)のご案内 申請がまだの人はお急ぎください 支給対象者 次の@、Aの両方に当てはまる人(ひとり親世帯分の給付を受け取った人を除く) @令和3年3月31日時点で18歳未満の児童(障がい児の場合、20歳未満)を養育する父母等 A令和3年度住民税(均等割)が非課税の人、または、令和3年1月1日以降の収入が急変して住民 税非課税相当の収入となった人(家計急変者) ◇支給額 児童1人につき5万円 ◇給付金の支給手続き 1.児童手当または特別児童扶養手当の受給者で住民税非課税の人  ⇒申請は不要です(振込済) 2.上記以外の人(高校生のみ養育している人、収入が急変した人)  ⇒該当すると思われる人は、ご相談ください。 ◇申請受付期限 令和4年2月28日(月曜日) ◇問い合わせ先 住民生活課(内線374) ---------- 新成人のみなさんへ 20歳になったら国民年金  国民年金は、年をとったとき、病気や事故で障がいが残ったとき、家族の働き手がなくなったときなどに、働いている世代みんなで支えようという考えで作られたしくみです。 国民年金のポイント 日本国内に住民票のある20歳から60歳までの人が加入して保険料を納める制度です。第1号被保険者の令和3年度の保険料額は月額16610円です。  年をとったときの老齢年金のほか、病気や事故で障がいが残ったときの障害年金や加入者が死亡したときの遺族年金があります。 保険料が猶予・免除される制度 ★学生納付特例制度  学生の方は、所得が一定額以下の場合、申請により保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。 ★保険料免除制度・納付猶予制度  収入が少ないために保険料の納付ができない場合、申請をすれば納付が猶予・免除となる制度があります。申請をしないまま保険料が未納となっていると、老後に年金を受けられなくなったり、障害年金を受け取ることができなくなったりする事態を招きます。保険料の納付が困難になったときには、免除や猶予の制度を利用しましょう。 問い合わせ先  姫路年金事務所  電話079・224・6382  住民生活課(内線371)