広報ふくさき 令和4年(2022年)5月号 9ページ ---------- 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の申請はお済みですか? 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した家計急変世帯に対する臨時特別給付金(10万円/1世帯)のご案内  新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月以降に家計が急変し、住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯が対象です。 *その他の理由によって収入が減少した場合や、新型コロナウイルス感染症によらない原因によって住民税非課税相当となった場合は対象となりません。 判定方法は、・令和3年1月以降の任意の1か月の収入を年収に換算して判定します。 ・収入で要件を満たさない場合は、1年間の所得で判定します。この場合は、令和3年分所得の確定申告書、住民税申告書、源泉徴収票等の写しで判定します。 ・世帯としての収入(所得)の合計ではなく、申請時点の世帯員全員の個々の収入(所得)が住民税非課税相当かどうかで判断します。 申請方法は、申請書に必要事項を記入して、収入額が確認できる添付書類とともに、福祉課に直接または郵送でご提出ください。申請書は福祉課または町ホームページにあります。 *世帯全員の令和3年度「住民税均等割が非課税」の世帯で、世帯の中に令和3年1月2日以降に転入した人がいる場合の給付金の申請も随時受付しています。申請がお済みでない世帯は、早めに申請してください。 申請期限は、9月30日(金曜日)までです。 問い合わせ先 福祉課(内線351・365) ---------- 住宅のバリアフリー改修費を助成します 『人生いきいき住宅助成事業』 高齢者や障がいのある人が住み慣れた住宅で安心して暮らせる住環境を整備するために、既存住宅の改造に要する費用の一部を助成し、人にやさしい住まいづくりの実現を図ります。 助成対象となる工事は、12月末までに申請があったもので、かつ申請年度の3月中旬までに工事の完了報告ができるものに限ります。 住宅改造・一般型 対象世帯は、高齢者(65歳以上の人)のいる世帯 対象工事は、高齢者や障がいのある人に配慮した既存住宅のバリアフリー改造 補助要件は、2か所以上の手すり取付、または屋内の段差解消 助成額は、助成対象工事費に応じた定額(上限:15万円) ※助成対象工事費が7万5千円未満の工事は助成対象外です。 住宅改造・特別型 対象世帯は、介護保険制度の要介護または要支援認定を受けた被保険者のいる世帯または身体障害者手帳、療育手帳の交付を受けた者のいる世帯 対象工事は、高齢者や障がいのある人に配慮した既存住宅のバリアフリー改造 補助要件は、住まいの改良相談員の承認 助成額は、「介護保険などの住宅改修費(20万円)とあわせて上限100万円の成対象工事費」×「所得・課税状況により異なる、3分の1から全額までの助成率」 ◆増改築を伴うバリアフリー改造をする場合、「住宅改造・一般型」や「住宅改造・特別型」の助成に加算があります。 対象世帯は、住宅改造の一般型または特別型の対象世帯または住宅改造の一般型または特別型の対象者と同居を予定している世帯 対象工事は、高齢者や障がいのある人に配慮した既存住宅のバリアフリー改造で、増改築を伴うもの 助成額は、上限150万円までで、「15万円/u×増改築部分面積」×特別型の場合は3分の1、一般型の場合は6分の1 共通事項 ●助成には生計中心者の所得制限があります ●昭和56年5月以前に建築された住宅の場合、耐震診断が必要です 申請・問い合わせ先 福祉課 高年福祉係(内線365)