広報ふくさき 令和4年(2022年)6月号 11ページ ---------- 児童手当・特例給付を受けている人へ大切なお知らせ 令和4年6月分(10月支給分)から児童手当の制度が一部変更になります @所得額により児童手当や特例給付が支給されない方が発生します!  令和4年6月分(10月支給分)から、児童を養育している人の所得が下表のB以上の場合、児童手当や特例給付は支給されません。受給資格が消滅します。 前年末に自動が生まれていない等で扶養親族等の数が0人の場合、所得制限限度額は所得額で622万円、収入額の目安は、833万3千円、所得上限限度額は858万円、収入額の目安は1071万円となります。 児童1人の場合等で扶養親族等の数が1人の場合、所得制限限度額は所得額で660万円、収入額の目安は、875万6千円、所得上限限度額は896万円、収入額の目安は1124万円となります。 児童1人かつ年収103万円以下の配偶者の場合等で扶養親族等の数が2人の場合、所得制限限度額は所得額で698万円、収入額の目安は、917万8千円、所得上限限度額は934万円、収入額の目安は1162万円となります。 児童2人かつ年収103万円以下の配偶者の場合等で扶養親族等の数が3人の場合、所得制限限度額は所得額で736万円、収入額の目安は、960万円、所得上限限度額は972万円、収入額の目安は1200万円となります。 児童3人かつ年収103万円以下の配偶者の場合等で扶養親族等の数が4人の場合、所得制限限度額は所得額で774万円、収入額の目安は、1002万円、所得上限限度額は1010万円、収入額の目安は1238万円となります。 児童4人かつ年収103万円以下の配偶者の場合等で扶養親族等の数が5人の場合、所得制限限度額は所得額で812万円、収入額の目安は、1040万円、所得上限限度額は1048万円、収入額の目安は1276万円となります。 ※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び里親などに委託されている児童を除く扶養親族、並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。 扶養親族等の数に応じて所得額ベースの限度額は、1人につき38万円、扶養親族等が70歳以上の者である同一生計配偶者又は老人扶養親族であるときは44万円を加算した額となります。 ※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で、所得制限を確認します。 ※受給資格が消滅したあとに所得が扶養親族などの数により定められた所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となります。認定請求書等の提出が遅れた場合は、その期間の手当を支給することはできませんので、ご注意ください。 ○所得が扶養親族などの数により定められた所得制限限度額未満の場合、児童が3歳未満:月額15,000円、児童が3歳以上小学校修了前:月額10,000円、第3子以降は月額15,000円、中学生:月額10,000円 ○所得が扶養親族などの数により定められた所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合、年齢を問わず、児童1人当たり月額一律5,000円 ○所得が扶養親族などの数により定められた所得上限限度額以上の場合は新設で、児童手当や特例給付は支給されません。 A現況届の提出が原則「不要」となります!  令和4年度から毎年6月1日現在の受給者の状況を公簿等で確認し、支給対象となる児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出を原則不要とします。  なお、次に該当する方はこれまでどおり、現況届の提出が必要となります。現況届の提出が必要な方には6月に現況届を送付しますので、期日までに提出をお願いします。 ◆現況届の提出が必要な人(令和4年6月から)  ・配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当等を受給している人  ・戸籍や住民票がない児童を養育する人  ・離婚協議中で配偶者と別居されている人 など 問い合わせ先 住民生活課 児童手当担当(内線374)