広報ふくさき 令和4年(2022年)6月号 13ページ ---------- マイナンバーカードの申請・受け取りの休日受付窓口を開設します《予約制》 事前に電話予約をお願いします。  日時 6月11日(土曜日)午前9時から午後4時 場所 住民生活課  電話予約・問い合わせ先 住民生活課 町民窓口係(内線371) ---------- 国民年金には納付の免除制度があります  所得が少ないときや失業などにより保険料を納めることができない場合は、本人の申請により保険料の納付が免除または猶予される制度があります。令和4年度分(令和4年7月〜令和5年6月)は、7月から申請可能です。 全額免除・一部免除の対象となるのは、本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合です。 納付猶予の対象となるのは、50歳未満の人で本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合です。 学生納付特例の対象となるのは、学生で本人の前年所得が一定額以下の場合です。 ◆申請時点の2年1ヶ月前の期間までさかのぼって申請することができますが、申請が遅れると万一の際に障害基礎年金などを受け取れない場合がありますので、すみやかに申請してください。 ◆障害基礎年金を受けている場合や生活保護の生活扶助を受けている場合は、保険料の全額が免除される『法定免除制度』があります。 ◆申請書類は役場に備えています。(日本年金機構ホームページからもダウンロードできます。) ◆失業・倒産・事業の廃止などを理由として申請される方は、『雇用保険受給資格者証』または『雇用保険被保険者離職票』の写しが必要です。 ◆保険料を未納のまま放置すると、年金の給付を受け取ることができない場合があります。必ず保険料を納めるか、納めることが困難な場合は免除申請をしてください。ただし、免除申請をしても必ず免除になるとは限りません。却下や一部納付の場合、納付しないと未納扱いとなりますのでご注意ください。 問い合わせ先 ほけん年金課(内線356)/姫路年金事務所  電話079−224−6382 ---------- 福崎町の歴史文化を未来へつなごうA 福崎町の歴史文化遺産  「福崎町文化財保存活用地域計画」の作成にあたり、地域の皆さまにもご協力いただき、指定・未指定にかかわらず地域のさまざまな歴史文化遺産の確認を行いました。国・県・町の文化財指定等を受けている52件を含め、合計2,210件の歴史文化遺産がこれまでに把握されました。  道端のお地蔵さんやむかしの暮らしを伝える古文書など、今まで大切に受け継がれた「地域の宝」が福崎町には数多くあることが改めて分かりました。 福崎町の指定等文化財件数について、 有形文化財は30件です。 内訳は、建造物の国登録5件、県指定6件、町指定5件、計16件。 美術工芸品のうち、彫刻の国指定1件、町指定8件、計9件。 工芸品の町指定1件、計1件。 考古資料の県指定1件、町指定2件、計3件。 歴史資料の町指定1件、計1件。 民俗文化財は9件です。 内訳は、有形の民俗文化財は、県指定1件、町指定2件、計3件。 無形の民俗文化財は、県指定1件、町指定5件、計6件。 記念物は13件です。 内訳は、遺跡は県指定1件、町指定6件、計7件。 名勝地は、県指定2件、計2件。 動物・植物・地質鉱物は、町指定4件、計4件。 (社会教育課)