広報ふくさき 令和4年(2022年)7月号 11ページ ---------- 国民健康保険加入のみなさんへ 新しい被保険者証を送付します 新しい被保険者証(70歳以上74歳以下の人には保険証兼高齢受給者証)を、7月下旬に簡易書留で世帯ごとにお送りします(※令和3年度から被保険者証と高齢受給者証が一体化されました)。8月以降に医療機関等で受診されるときは、必ず新しい証を提示してください。 健康保険が変わったときは必ず届出を! ●社会保険等を脱退して国民健康保険に加入する場合 退職、会社の保険の扶養をはずれたとき ●社会保険等に加入して国民健康保険を脱退する場合 就職、会社の保険の扶養になったとき 保険税は必ず期限内に納めてください 病院などの保険医療機関にかかったときの医療費は、保険医療機関の窓口で支払う自己負担金のほか、国や県からの補助金やみなさんが納める保険税で賄われています。保険税は大切な財源です。必ず期限内に納めてください。  保険税を滞納すると、有効期限が短い被保険者証を交付することがあります。 *納付が困難なときは相談を  災害などのやむを得ない理由により納付が困難なときは早めに相談してください。減額や免除を受けられる場合があります。 移送費がかかったときも給付があります 医師の指示により、やむを得ず重病人の入院や転院などの移送に費用がかかったとき、申請して認められると、移送に要した費用が支給されます。 要件 ・療養することとなった原因の病気やケガにより移動が困難であること ・医師の指示により一時的・緊急的に移送が必要であること ※医師の意見書が必要です。 ---------- 限度額適用認定証・標準負担額減額認定証 必要な人は申請してください 8月から新しく令和3年中(令和3年1月から12月)の所得等で算出する認定証が発行できます。入院また高額になる外来診療の際にこの証と保険証を同時に医療機関に提示することで、ひとつの医療機関等において1か月の保険内診療分にかかる自己負担が限度額までになります。 ■限度額適用・標準負担額減額認定証 住民税非課税世帯の人は、この証を医療機関に提示すると入院時の食事代も減額されます。証の発効期日(申請月の1日)から食事代が減額になりますので、申請は早めにお願いします。 ■限度額適用認定証 交付対象者 ・70歳未満の住民税課税世帯の人 ・70歳以上の現役並みT・Uの所得区分の人(課税所得145万円以上690万円未満) ※申請は8月1日以降にお願いします。 ◎申請に必要なもの ・認定証を必要とする人の国民健康保険被保険者証 問い合わせ先  ○保険の資格に関すること ほけん年金課 国保係(内線355)         ○保険税に関すること   税務課 国民健康保険税担当(内線342) ---------- 第72回「社会を明るくする運動」  「社会を明るくする運動」は、今年で第72回を迎えました。7月は、この運動の強調月間であり、「再犯防止啓発月間」でもあります。  神崎地区推進委員会では、生きづらさに寄り添って立ち直りを支える更生保護について次の啓発活動を進めます。 @神崎郡住民大会の開催 A広報車や防災行政無線による啓発 B幟旗の掲出による啓発  これらの活動を通じて、「更生保護の心」、そして「助け合いの心」が地域社会に広がっていくことを願っています。  犯罪や非行をした人を社会から排除・孤立させるのではなく、再び受け入れることができる社会にするため、皆様のご理解をお願いします。 問い合わせ先 福祉課 町民福祉係(内線365)