広報ふくさき 令和4年(2022年)7月号 14ページ ---------- 後期高齢者医療保険料のお知らせ 7月中旬に後期高齢者医療保険料額決定通知書を送付しますのでご確認ください。 【保険料の計算方法】   年間の保険料は一人ひとりが等しく負担する「@均等割額」と前年の所得に応じて負担する「A所得割額」の合計となります。 @均等割額 50,147円 A所得割額 (令和3年中の総所得金額等引く43万円)かける(所得割率10.28パーセント) @とAの合計が今年度保険料で、最高限度額は66万円です。 ※均等割額と所得割率は2年ごとに見直され、兵庫県内で均一です。 ※総所得金額等とは収入額から控除額を引いた金額です(ここでいう控除額とは、公的年金等控除額、給与所得控除額、必要経費のことをいい、所得控除(社会保険料控除、扶養控除等)は含みません)。 新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免について 申請により令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されている保険料の全部または一部を減免します。 対象者1 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った被保険者。減免額は全額 対象者2 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」)の減少が見込まれ、次の(ア)から(ウ)全てに該当する被保険者 (ア)世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の3割以上であること。 (イ)世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。 (ウ)減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等にかかる所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。 減免額は、保険料額かける(世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等にかかる前年の所得額、2つある場合はその合計額)割る(その者の属する世帯の主たる生計維持者及び世帯中の被保険者全員の前年の総所得金額等)かける減免割合 減免割合は、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が300万円以下の場合は10分の10、400万円以下の場合は10分の8、550万円以下の場合は10分の6、750万円以下の場合は10分の4、1,000万円以下の場合10分の2 申請方法など詳しくは保険料額決定通知書に同封するお知らせでご確認ください。 問い合わせ先  税務課 後期高齢者医療保険料担当(内線343) ---------- まちづくりに役立つ サマージャンボ宝くじ 発売期間 7月5日(火曜日)〜8月5日(金曜日) 抽せん日 8月17日(水曜日) サマージャンボ宝くじの収益金は、県内市町のより良いまちづくりに活用されています。収益金は各都道府県の販売実績などに応じて交付されますので、ぜひ兵庫県内の宝くじ売り場またはインターネットでお買い求めください。