広報ふくさき 令和4年(2022年)8月号 7ページ ---------- 生活科学センターだより ちょっと待って!!そのネット注文「定期購入」かも! インターネット通信販売(ネット通販)の定期購入に関するトラブルが全国的に増加し、当センターでも若者から高齢者まで幅広い世代から相談が寄せられています 【事例】  スマートフォンの交流サイト(SNS)を見ていたら、ダイエットサプリメントの広告が出てきた。お試し特別価格980円と書いてあった。初回だけならと注文したが、1か月後また同じ商品が届き7800円の請求書が同封されていた。驚いて販売会社に問い合わせると、1年間の定期コースを申し込んでいた。解約したいと伝えたが全く応じてくれない。 (40代女性)  検索サイト、交流サイト(SNS)、動画投稿サイトでよく見かける「健康にいい」「ダイエット効果あり」「有名人が使っている」とうたう健康食品や化粧品の広告の中には「お試し価格」「初回無料」などと表示されているものも少なくありません。そうした広告につられて申し込むと、実際には複数回の商品購入が条件となる定期購入契約だった、というトラブルが増えています。  また、広告には「いつでも解約できます」と書いてあるのに、解約しようとすると、「電話がつながらない」「解約には細かい条件があった」「追加支払いをもとめられた」というようなトラブルも発生しています。  このようなネット通販の定期購入トラブルが急増しているため、法律が改正され、今年6月から、事業者は取引における基本的な事項を申し込みの最終確認画面(消費者が申込みボタン等をクリックすることにより契約の申し込みが完了する画面)に明確に表示することが義務付けられました。具体的には、 ☆商品の数量(各回の分量) ☆販売価格(2回目以降の代金) ☆支払いの時期・方法(各回の請求時期) ☆引き渡し・提供時期(次回分の発送時期) ☆申し込みの撤回、解除方法など。 【消費者が注意すること】 @1回限りの購入か?  「○カ月コース」「定期」「自動更新」「無期限」等の表示があれば2回目以降も届きま す。 A2回目からの代金は同じか? B1回限りで・簡単に・無料で解約できるか? 【トラブル回避のために】  最終確認画面を慎重に確認し、申込むときはスクリーンショット(画面のコピー)を撮り、証拠として残しておきましょう。  成年年齢引き下げにより4月から新たに成人となった18歳・19歳の人は、未成年者取消権が行使できなくなったので、契約前に慎重に契約内容を確認しましょう。 消費生活の相談や問い合わせ、苦情は、神崎郡消費生活中核センターへ  電話22-4977  秘密厳守 相談は無料です 相談日時 火、金曜日 午前9時から午後4時まで。月曜日は休館日です。