広報ふくさき 令和4年(2022年)12月号 7ページ ---------- 生活科学センターだより 保険を使った住宅修理のトラブルに注意!  「火災保険などの損害保険を使って自己負担なく住宅の修理ができる」や「保険金が出るようサポートするので住宅修理をしないか」など「保険金が使える」と勧誘する住宅修理サービスに関する相談が寄せられています。 【相談】  突然自宅に業者が訪れ「保険金を使って無料で屋根の修理をしませんか」と勧められました。修理とは別に、保険金の申請サポートもするということですが、契約しても大丈夫ですか。 【対応】  勧誘されてもその場ですぐに契約することは避けましょう。まず保険金の請求ができるかどうか、契約中の保険会社へお問い合わせください。 【解説】 *保険金の請求は加入者自身で行うのが基本です。 *「保険金を請求する手続きをサポートする」ための手数料は損害保険の補償対象とはなりません。 *経年劣化の損害であれば、原則保険支払いの対象となりません。保険は、契約内容や保険会社が住宅の損害の程度や原因などを査定した上で、支払われるかどうかが決まります。 *本当は経年劣化が原因なのに「自然災害で壊れたことにしましょう」と事業者から保険金の請求を勧められる事もあります。ウソの理由で保険金を請求すると、支払われた保険金の返金を求められたり、保険契約の解除をされる可能性があります。また、刑事罰(詐欺罪)に問われるおそれもあります。 【アドバイス】 ●「自己負担はない」と言われても、本当に負担なく必要な修理ができるかどうかわかりません。すぐに契約するのはやめましょう。 ●契約している保険の内容を確認し、保険会社に直接自分で相談しましょう。 ●複数の修理業者から見積りを取り、慎重に判断し、必要のない勧誘はきっぱり断りましょう。 ●修理の着工前に、代金を全額前払いする事は避けましょう。 ●サポート手数料や違約金の額や内容をよく確認しましょう。 ◆訪問販売や電話勧誘で契約した時にはクーリング・オフできる場合があります。諦めずに消費生活センターに相談しましょう。 消費生活の相談や問い合わせ、苦情は、神崎郡消費生活中核センターへ  電話22-4977 秘密厳守 相談は無料です 相談日時 火、金曜日 午前9時から午後4時まで。月曜日は休館日です。 ---------- 手づくり味噌教室 《第1回》 令和5年1月26日(木曜日)先着14人       場所:生活科学センター 《第2回》 令和5年3月7日(火曜日)先着10人       場所:保健センター 時間 第1回・第2回とも午後1時から午後4時頃 講師 いずみ会 参加費 1,600円 持ち物 エプロン、三角巾、マスク、味噌約3.5キロが保管できる容器 申込期間 12月9日(金曜日)から21日(水曜日)      ※福崎町在住・在勤者に限ります。 申込先 生活科学センター(電話22−2939/月曜定休)