広報ふくさき 令和4年(2022年)12月号 9ページ ---------- 認定こども園・保育所などに通っている児童の保護者のみなさまへ ひょうご保育料軽減制度のご案内  福崎町では、県の「ひょうご保育料軽減事業」を受け、子育て家庭の支援を通じて子育てしやすい環境づくりを推進するため、認定こども園・保育所などに通う子どもの保育料の一部を助成します。 助成対象世帯は、お子さんが認定こども園・保育所などに通っていて、所得要件を満たす世帯 ※幼児教育・保育無償化の対象となっている、または、国の規定に基づき、複数の子どもがいることによる優遇措置(保育料の半額・無料)や要保護者等に該当することによる優遇措置を受けている子どもについては対象外とします。 助成の要件は、認定区分が保育(3号)認定の子どもで、第1子の場合、世帯合計の市町民税所得割額が57,700円未満の世帯です。認定区分が保育(3号)認定の子どもで、第2子以降の場合は、世帯合計の市町民税所得割額が155,500円未満の世帯(ひとり親世帯等は、169,000円未満)です。 ※令和4年4月から8月分は令和3年度、令和4年9月から令和5年3月分は令和4年度の市町民税所得割額で判定します。 助成する金額は、令和4年4月から令和5年3月分の保育料が対象で、月額5,000円を超える保育料に対し、以下の額を上限に、保育料の二分の一と比較し、下記補助基準額の低い額を助成します。 3歳未満児について、第1子は月額10,000円を上限とし、第2子以降は月額15,000円を上限とします。 ※保育料が月額5,000円以下の場合は補助対象外です。 ※年齢は令和4年4月1日現在の年齢です。 ※100円未満の端数は切り捨てとなります。 手続きは、該当者には、園を通じて、令和5年1月にお知らせします。町外の施設に通っている子の保護者には、教育委員会からお知らせします。1月中に申請書を提出してください。助成金の振込みは令和5年5月末ごろの予定です。 問い合わせ先 学校教育課(内線253) ---------- 12月は「税の徴収強化月間」です 福崎町と兵庫県では、納期限内に正しく納付していただいている方との公平性を確保するため、12月を「徴収強化月間」とし、町・県民税や国民健康保険税等の滞納者に対し、徹底した財産調査を行い、差押、捜索、公売などの滞納処分の強化に取り組みます。  また、納期限を過ぎても納付がない税金は、法律の規定により延滞金の加算対象となります。発生した延滞金は免除しませんので、滞納により新たな納付義務を負うことになります。  同月間に今一度、納め忘れの町税等がないか確認をお願いします。 税金を滞納するとあなたのたいせつな財産(不動産、給与、生命保険、預金、自動車)が差押えられることがあります 「タイヤロック」が装着されると、自動車は運行不能となります。未納の税金と延滞金の納付がないと解除ができません。 写真=タイヤロックのようす やむを得ない事情で納期限までに納付が困難な場合は、税務課へ連絡してください。 問い合わせ先 税務課(内線341・342)