広報ふくさき 令和5年(2023年)1月号 12ページ ---------- 令和5年1月から ケイジェンクス 運用開始 車検での納税証明書の提示が原則不要に!         軽自動車税(種別割)の納付情報を軽自動車検査協会がオンラインで確認できる「けいジェンクス」が全国一斉に運用開始されることにより、軽自動車継続検査(車検)での納税証明書の提示が原則不要になります。 以下の場合は紙の納税証明書が必要となる場合もあります。 ◆軽自動車税を納付して間もない場合 ◆登録・変更直後の場合 ◆対象車両に過去の未納がある場合 ◆二輪の小型自動車(総排気量250cc超)  詳しくは地方税共同機構のホームページをご確 認ください。 問い合わせ先 税務課 管理係(内線343) ---------- 「障害者控除対象者認定書」の交付について  65歳以上の人は、障害者手帳の交付を受けていなくても、要介護認定の状況によっては障害者控除の対象となる場合があります。  障害者控除には『特別障害者控除』と『障害者控除』があり、各年12月31日時点での要介護度と、認定調査票の内容(高齢者日常生活自立度)をもとに判定します。  障害者控除を受けるためには、確定申告時に「障害者控除対象者認定書」が必要となりますので、事前に申請をしてください。認定された人には、後日「障害者控除対象者認定書」を交付します。 要介護4・5の場合は、『特別障害者控除』の対象となります。 要介護3の場合は、認定調査票の高齢者日常生活自立度により、『特別障害者控除』か『障害者控除』どちらかの対象となります。 要介護2以下の場合は、認定調査票の高齢者日常生活自立度により、『障害者控除』の対象となる可能性があります。 問い合わせ先 健康福祉課 介護保険係(内線364) ---------- 償却資産(固定資産税)の申告をお願いします 1月31日(火曜日)まで  償却資産とは、個人または法人で事業を営んでいる人が、その事業のために用いることができる構築物、機械、器具、備品等(土地・家屋を除く)のことです。令和5年1月1日現在で償却資産を所有している人は、1月31日(火曜日)までに申告してください。なお、昨年中に資産の増減がない人も、その旨の申告が必要です。 ■申告が必要な人 ◎令和5年1月1日現在、町内で事業を営んでいる個人または法人 ◎令和5年1月1日現在、町内で事業は営んでいないが、事業用の償却資産を貸し付けている個人または法人 ■申告方法 昨年まで申告をしている人は、1年間の償却資産の増・減を申告してください。事業を始めて新たに申告をする人は、1月1日現在所有している償却資産をすべて申告してください。  申告書は12月半ばに送付しています。昨年申告のあった人には申告用紙を郵送していますが、新たに申告する人や、申告用紙が届かない人はご連絡ください。 ■償却資産の対象となるもの(業種別の例) 共通のものは、パソコン、コピー機、応接セット、看板、舗装路面、駐車場設備など 製造業は、金属製品製造設備、食料品製造設備、梱包機など 飲食店業は、テーブル、椅子、厨房用具、冷凍冷蔵庫など 理容・美容業は、理容・美容椅子、洗面設備、消毒殺菌機など 不動産貸付業は、門扉、塀、緑化設備などの外構工事、受変電設備など ガソリンスタンドは、洗車機、ガソリン計量器、独立キャノピー、地下タンクなど 問い合わせ先  税務課 資産税係(内線346)