広報ふくさき 令和5年(2023年)5月号 15ページ ---------- 農業委員会だより 農地の転用は手続きが必要です! たとえ自分の土地であっても、農地を勝手に農地以外のものにしてはいけません。農地以外のものにすることを転用といい、必ず許可や届出が必要になります。家を建てる場合はもちろん工事などの仮土置場や駐車場など一時的な場合でも、転用の許可申請が必要になります。 主な要件 〇農振農用地でないこと。 〇その土地でなければ、事業の目的が達成しないこと。 ※申請農地が農振農用地に指定されている場合、原則転用はできません。指定されているかどうかは、農林振興課にご確認ください。 ※転用に関係する各種法令の許可見込みがない場合は、転用できません。 〇転用計画に妥当性・確実性があり、周囲の農地に対する影響がないこと。  転用許可には申請から許可まで最低1か月半から2か月必要です。(他法令の許認可がある場合はその期間も必要です)  目的に間に合うように期間に余裕をもって申請してください。 無断で転用するのは、農地法違反です!  許可を受ける必要があるにもかかわらず許可を受けずに転用した場合や、原状回復命令に違反した場合には、個人は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金、法人は1億円以下の罰金の適用がされる場合があります。過去に農地法を知らず、許可を取らずに転用しているのでは?と不安に思われたら、農業委員会にご相談ください。 問い合わせ先  福崎町農業委員会(農林振興課内、内線315・314) ---------- 狩猟免許試験のご案内  狩猟免許とは、狩猟期間中にシカやイノシシなどの狩猟鳥獣を捕獲するのに必要な資格です。また、県や町の許可を受けて実施する有害鳥獣捕獲にも原則必要です。 免許の種類  ・網猟(主に鳥類)  ・わな猟(獣類のみ)  ・第一種銃猟(装薬銃、空気銃)  ・第二種銃猟(空気銃) 試験日及び会場 1回目 7月1日(土曜日)洲本市(わな猟のみ)、7月8日(土曜日)神戸市、7月17日(月曜日)養父市、7月21日(金曜日)姫路市、7月29日(土曜日)神戸市。 申込期間は、5月15日(月曜日)から6月2日(金曜日)。 2回目 9月2日(土曜日)神戸市、9月15日(金曜日)姫路市、9月30日(土曜日)神戸市、11月27日(月曜日)姫路市(わな猟のみ)。 申込期間 7月17日(月)〜8月4日(金) 問い合わせ先 県環境部自然鳥獣共生課(電話078−362−9084) ---------- 初心者狩猟講習会について  狩猟免許試験を受験される人を対象に、知識・技能に関する初心者講習会が開催されます。  開催日時などの詳細は、県ホームページ及び兵庫県猟友会ホームページで公開されていますので、ご確認ください。 問い合わせ先 一般社団法人兵庫県猟友会(電話078−361−8127) ---------- 狩猟免許取得費用の一部を助成します 福崎町では、野生動物から農作物を守るため、また、有害鳥獣駆除の新たな担い手の確保・育成に向けて、新たに狩猟免許を取得した人に、その取得費用の一部を助成しています。  町内に住所を有し、新たに狩猟免許を取得した人で、福崎町猟友会に所属、または協力し、有害鳥獣駆除活動に従事できる人が対象です。 問い合わせ先 農林振興課(内線315)