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身障者(児)福祉
(以下の項目をクリックすると、該当箇所へジャンプします)
(1)手帳の交付
(2)在宅の福祉
(3)手当等の種類
(1)手帳の交付
1)身体障害者手帳の交付(再交付)
 身体障害者手帳は、身体障害者が福祉制度を受けるために必要な手帳です。指定医師による診断書が必要です。
2)療育手帳の交付(再交付)
 療育手帳は、知的障害者(児)に対して、一貫した指導相談や、援助措置を受けやすくするための根拠となるものです。
 本人または保護者の申請によって、知的障害者更生相談所、こどもセンターの判定に基づき、手帳が交付されます。
3)精神障害者保健福祉手帳の交付(再交付)
 精神障害者保健福祉手帳は、精神障害者が福祉サービスを受けやすくするための根拠となるものです。
 指定の診断書または、障害年金証書により障害の程度を判定します。
4)心身障害者手帳交付等申請用診断書料の助成
 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付申請(再交付含む)、及び障害者自立支援医療(精神通院医療・更生医療・育成医療)費の支給認定申請を行うときに必要な、医師が発行する診断書の料金を、3,000円を上限として実費を助成します。
(2)在宅の福祉
1)難病患者等ホームヘルプサービス(社協委託)
 居宅において日常生活を営むことができるよう家庭にホームヘルパーを派遣し、身体介護、家事援助、相談・助言等、日常生活のお世話をします。
 生計中心者の所得状況により、一部負担金が必要です。
2)障害者(児)訪問入浴サービス(社協委託)
 家庭で入浴の困難な障害者(児)のお宅を訪問し、簡易浴槽で入浴していただきます。
対象者
身体障害者手帳及び療育手帳所持者
利用回数・利用料
希望により週1回程度。1回1,250円
3)難病患者等短期入所事業
 難病患者が家庭において介護を受けることができず、一時的な保護を必要とする場合に短期間施設に入所し、患者及びその家族の福祉の向上を図ります。
4)心身障害者(児)居宅サービス(障害福祉サービス)
 身体障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者が在宅で日常生活を営めることができるように、身体介護、家事援助などの支援が受けられます。
 また、機能訓練を目的としたデイサービスや介護している家族の方が病気などで介護できない場合、施設への短期入所が利用できます。
5)難病患者等日常生活用具給付
 難病患者等が、日常生活を容易にするための用具を障害程度に応じて給付(貸与)します。
用具の種類
浴槽、便器、特殊マット、特殊寝台、盲人用時計、点字タイプライター等
経費
本人及び扶養義務者の所得状況により、一部負担金が必要です。
6)重度障害者(児)日常生活用具給付
 重度の心身障害者(児)が、日常生活を容易にするための用具を障害程度に応じて給付(貸与)します。なお、支給を受けるには、事前に申請が必要です。
用具の種類
便器、特殊マット、特殊寝台、盲人用時計、点字タイプライター、ストマ用装具等
経費
原則、見積り額の一割の負担が必要
また、65歳以上の方または介護保険制度が定める16の特定疾病に該当する40歳以上65歳未満の方で、介護保険貸与・支給対象種目については、介護保険制度が優先です。
7)補装具購入費・修理費の支給
 身体障害者(児)が、失った機能などを補うために、身体障害者更生相談所の判定によって、補装具購入費・修理費を支給します。なお、交付・修理を受けるには、事前に申請が必要です。
 但し、児童(18歳未満)は指定医師の補装具費支給意見書で支給します。原則、見積り額の一割の負担が必要です。
 また、65歳以上の方または介護保険制度が定める16の特定疾病に該当する40歳以上65歳未満の方で、介護保険貸与・支給対象種目については、介護保険制度が優先です。
8)重度障害者(児)福祉車両等助成
 重度障害者(児)の方が
 ・タクシーを利用される時
 ・同居の家族が車で送迎される時
 ・運転免許証を持ち、自らが運転される時
 その利用料金または車両維持経費の一部を助成することにより社会参加の促進を図ります。
 所得制限があります。
(3)手当等の種類
 手帳を所持することによって、受けることができる手当がありますが、その障害の程度によって、支給に制限があります。
 手当は、おおむね重度の心身障害の方が対象となります。
1)特別障害者手当
 重度の障害のため、日常生活において常に特別の介護を要する20歳以上の在宅障害者に対し支給します。
 所得制限があり、社会福祉施設に入所している方、病院などに3ヵ月を超えて入院している方には支給されません。
 医師の診断書も必要です。
支給額
月額26,260円
2)障害児福祉手当
 心身に重度の障害があるため、日常生活に常時特別の介護を要する20歳未満の在宅障害児に対し支給します。
 所得制限があり、社会福祉施設に入所している方、病院などに3ヵ月を超えて入院している方には支給されません。
 医師の診断書も必要です。
支給額
月額14,280円
3)重度心身障害者(児)介護手当
支給対象者
65歳未満の方で身体障害者手帳1・2級所持者及び重度の知的障害と判定された方で、日常生活において常時介護を必要とする状態にある方の介護者
手当額
月額17,000円
4)重度心身障害児年金
支給対象者
3ヵ月以上町内に居住し、20歳未満で、身体障害者手帳1・2級及び療育手帳 A判定の方
支給額
月額17,000円
5)心身障害者(児)施設等通園補助金
支給対象者
身体障害者手帳または療育手帳を所持し、視覚特別支援学校、聴覚特別支援学校、または特別支援学校に通学する方、若しくは、心身障害者(児)更正援護施設等に通所する方。自家用車または公共交通機関利用の場合に限り支給されます。
支給額
距離に応じて月額5,000円〜9,500円(通園距離に応じて異なります)
6)心身障害児童生徒就学援助金
支給対象者
視覚特別支援学校、聴覚特別支援学校、特別支援学校の幼稚部、小学部、中学部、または高等部に在学する児童・生徒の保護者
支給額
月額17,000円
7)自立支援医療(旧更生医療・精神通院医療)
 身体障害者が手術その他の治療により、障害を軽くしたり、取り除くために指定医療機関で公費により治療を受けることができます。また、精神障害者が治療のために、病院へ通院する際の自己負担を軽くする制度です。申請書・診断書・健康保険証・収入を証明するものや手帳の写しが必要です。(加入している保険の種類に関係なく受けることができます。)
8)心身障害者(児)扶養共済制度
加入資格
知的障害者(児)、身体障害者(児)1・2・3級及び精神障害者の方を扶養している65歳末満の保護者
掛金
保護者の加入時の年齢により決定
年金の支給
加入者が死亡、または重度障害となった場合に支給されます。
9)身体障害者自動車改造助成
 重度の上肢、下肢または体幹機能障害者が就労などに伴い、自らが所有し、運転する自動車を改造する場合、費用の一部を補助します。(上限100,000円まで)
(注)改造する前に申請する必要があります。
  所得制限があります。
10)身体障害者自動車運転免許取得補助
 身体障害者手帳1・2級所持者で、自動車運転免許を取得する場合の経費の一部を補助します。(上限100,000円まで)
 所得制限があります。
11)特定疾患者見舞金
 国、及び県が定める特定の難病を患い、医療機関で医療を受けている方に、年額15,000円が支給されます。
12)手話通訳者派遣
 聴覚障害者の方が手話通訳者等がいないために、社会生活上コミュニケーションを図ることが困難な場合に手話通訳者等を派遣することにより、聴覚障害者の福祉の増進を図ります。
13)税の減免
 身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳所持者には税制上の優遇措置が設けられています。
所得税、県・市町村民税
障害者控除(身障3〜6級、B1・B2判定、精神2〜3級)、特別障害者控除(身障1・2級、A判定、精神1級)など税務署か役場税務課へ申告してください。
自動車税、自動車取得税
障害の種類、程度に応じて減免制度があります。自動車税、自動車取得税は姫路県税事務所へ申請してください。(役場健康福祉課で発行する生計同一証明書または常時介護証明書が必要な場合があります。)
軽自動車税は、役場税務課へ申請してください。
ただし、自動車税と軽自動車税の重複減免はできません。
14)NHK放送受信料の減免
対象
全額免除-生活保護法により扶助を受給している者及び身体障害者手帳、療養手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持する方を構成員に有する世帯(世帯構成員全員が市町村民税非課税)
半額免除-契約者が身体障害者手帳を有する視覚障害者、聴覚障害者、または重度の肢体不自由者、重度の知的障害者及び重度の精神障害者で世帯主の世帯
15)JR・バス・航空運賃の割引
 それぞれの障害の種類、程度に応じて割り引きされます。
 ・乗車券購入の際、身体障害者手帳または療育手帳を提示してください。
16)有料道路通行料の割引
 知的障害者・身体障害者の方が有料道路を利用する場合、本人及び介護者運転に限り通行料金が最高50%まで割引になります。(営業車両は除きます。)
対象車
身体障害者手帳所持者またはその者と生計を一にする者が所有する自動車で、利用については届け出されたもの(1台)に限ります。
利用方法
身体障害者手帳・療育手帳、運転免許証、車検証を持って、また、ETCを利用される場合は、ETCカード(本人名義)、ETC車載器管理番号が確認できるものを合わせて持参し、役場健康福祉課で証明の交付を受けて、料金所に提示してください。
17)駐車禁止区域の緩和
標章交付対象者(身体障害者障害区分等級)
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を有し、一定の条件を満たす方で障害者本人に交付。
申請
住所地を管轄する警察署(福崎警察署)
18)NTTの番号案内の無料措置
対象者
身体障害者手帳の交付を受けている者のうち次のいずれかの障害を有するもの
・視覚障害(1〜6級)
・肢体不自由(上肢、体幹または乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害1、2級)
・療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
・戦傷病者手帳所持者で、視力障害・上肢障害の方
・申請はNTT支店または営業所へ
19)携帯電話基本料金等の割引
 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を所持している方が、携帯電話を利用する場合、申請により基本料金等が割引きになります。申込手続き等、加入携帯電話会社へお問い合わせください。
20)障害者自立支援法
【厚生労働省作成パンフレット】をご覧ください。(下部リンクをクリックしてください。)
厚生労働省作成パンフレット(PDF:908KB)
ADOBE READERのダウンロード 上記のファイルは、PDF形式ですので、「AdobeReader」が必要です。最新の「AdobeReader」は、左記から入手してください。
 
21)譲りあい感謝マークのお知らせ
 内部障がい者や難病患者の方など、配慮の必要なことが外見からわかりにくい人がいます。
 譲りあい感謝マークは、そうした方々が外出する際に身につけることによって、バスや電車での座席の譲りあいをはじめ、周囲の人びとが配慮を示しやすくするなど、障がいや難病を抱える方々などの社会参加を応援し、みんなに優しい環境づくりを進めていこうというものです。
 みなさんのご配慮をどうぞよろしくお願いします。
マークを使用したピンバッジ・キーホルダーが有償で配布されることになりました。

譲りあい感謝のマーク
配布対象者
(1) 身体障害者手帳所持者 
(2) 特定疾患治療研究事業対象疾患(56種類)の医療受給者証所持者
及び兵庫県難病団体連絡協議会加盟団体の会員
【取扱い・お問合せ先】
○福崎町身体障害者福祉会(福崎町社会福祉協議会内)
〒679-2215 福崎町西治474-6
電話:0790-23-0300 FAX:0790-23-0322
○兵庫県身体障害者福祉協会
〒651-0062 神戸市中央区坂口通2丁目1番1号 兵庫県福祉センター内
電話:078-242-4620 FAX:078-242-4260

【問い合わせ先】
〒679-2280 兵庫県神崎郡福崎町南田原3116-1 
福崎町役場 健康福祉課町民福祉係
TEL 0790-22-0560(内線352・354)
FAX 0790-22-5980
(福崎町社会福祉協議会)
TEL 23-0300