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介護保険
介護保険とは
 介護保険は、加入者が保険料を出しあい、介護が必要と認定されたときにかかった費用の1割を支払って介護サービスを利用する制度です。
■加入する人
 ・65歳以上の人(第1号被保険者)
 ・医療保険に加入している40歳〜64歳までの人(第2号被保険者)
※介護保険証は
 ・65歳以上の人全員
 ・40〜64歳までで要介護認定をうけた人
 にお渡しします。この保険証は、要介護認定の申請やサービスを受けるときに必要となりますので、大切に保管してください。
■保険料
 第1号被保険者(65歳以上の人)は、住んでいる市町のサービス水準と所得に応じて決まります。
○保険料について
 65歳の誕生日の前日の属する月から、各市町で決められた基準額をもとに、所得段階別に保険料が決定し、個々に納付していただきます。基準額は、介護サービスにかかる費用などに応じて3年ごとに見直されます。平成21年度から平成23年度の基準額は3,600円です。
 保険料は、『 基準額3,600円 × 保険料率 × 加入月数 』で計算されます。
○介護保険料早見表
所得段階 対象者 保険料率 年額(円)
第1段階 生活保護を受けている人
世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金を受けている人
基準額×0.50 21,600
第2段階 世帯全員が住民税非課税で、
前年の合計所得金額と公的年金等収入額の合算額が80万円以下の人
基準額×0.50 21,600
第3段階 世帯全員が住民税非課税で、第2段階以外の人 基準額×0.75 32,400
第4段階 本人は住民税非課税(同一世帯に住民税課税者がいる)で、
前年の合計所得金額と公的年金等収入額の合算額が80万円以下の人
基準額×0.83 35,800
本人が住民税非課税(同一世帯に住民税課税者がいる)で、
前年の合計所得金額と公的年金等収入額の合算額が80万円を超える人
基準額×1.00 43,200
第5段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が200万円未満の人 基準額×1.25 54,000
第6段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が200万円以上の人 基準額×1.50 64,800
※第2・4段階の「合計所得金額」とは、年金以外の所得で構成する合計所得金額をいいます。
○納付方法
・特別徴収
 公的年金(老齢・退職・遺族・障害)受給額が年額18万円以上の人が対象です。
 年金支給月(4・6・8・10・12・2月)に、保険料が2か月分差し引かれます。
 前年度から継続して特別徴収の人は、4・6・8月は仮に算定された保険料が仮徴収され、
10・12・2月は確定した保険料が本徴収されます。
 仮徴収額は、原則2月と同額分を納めることとなります。
前年度 現年度
10月 12月 2月 4月 6月 8月 10月 12月 2月
本徴収 仮徴収 本徴収
・普通徴収
 公的年金(老齢・退職・遺族・障害)受給額が、年額18万円未満の人が対象です。
 また、年度途中で65歳になられた方、他の市町村から転入された方も対象となります。
 【特別徴収に切り替わるのに半年以上かかります。開始する際は別途通知します。】
 役場から送付する納付書で、福崎町(指定)代理金融機関で直接納めていただくか、口座振替により納付していただきます。
 6月から翌年3月までの10回の納期にわけて納付していただきます。平成22年度の各納期限は下表のとおりです。(口座振替の場合は、納期限が引き落とし日となります。)
納期 納期限 納期 納期限
第1期 平成22年6月30日 第6期 平成22年11月30日
第2期 平成22年8月2日 第7期 平成22年12月27日
第3期 平成22年8月31日 第8期 平成23年1月31日
第4期 平成22年9月30日 第9期 平成23年2月28日
第5期 平成22年11月1日 第10期 平成23年3月31日
○滞納すると・・・
 介護サービスを受ける際、滞納期間に応じて次のような措置がとられます。
【1年以上】
 費用の全額をいったん利用者が負担し、申請により、あとで保険給付分(9割)が支払われます。
【1年6ヶ月以上】
 保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなります。
【2年以上】
 利用者負担が1割から3割に引き上げられたり、高額介護サービスが受けられなくなります。


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【問い合わせ先】
〒679-2280 兵庫県神崎郡福崎町南田原3116-1
福崎町役場 税務課 介護保険料担当
TEL 0790-22-0560(内線344)
FAX 0790-22-5980