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| 介護保険 |
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| 介護保険とは | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護保険は、加入者が保険料を出しあい、介護が必要と認定されたときにかかった費用の1割を支払って介護サービスを利用する制度です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■加入する人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・65歳以上の人(第1号被保険者) ・医療保険に加入している40歳〜64歳までの人(第2号被保険者) |
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| ※介護保険証は ・65歳以上の人全員 ・40〜64歳までで要介護認定をうけた人 にお渡しします。この保険証は、要介護認定の申請やサービスを受けるときに必要となりますので、大切に保管してください。 |
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| ■保険料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1号被保険者(65歳以上の人)は、住んでいる市町のサービス水準と所得に応じて決まります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○保険料について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65歳の誕生日の前日の属する月から、各市町で決められた基準額をもとに、所得段階別に保険料が決定し、個々に納付していただきます。基準額は、介護サービスにかかる費用などに応じて3年ごとに見直されます。平成21年度から平成23年度の基準額は3,600円です。 保険料は、『 基準額3,600円 × 保険料率 × 加入月数 』で計算されます。 |
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| ○介護保険料早見表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| ○納付方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・特別徴収 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公的年金(老齢・退職・遺族・障害)受給額が年額18万円以上の人が対象です。 年金支給月(4・6・8・10・12・2月)に、保険料が2か月分差し引かれます。 前年度から継続して特別徴収の人は、4・6・8月は仮に算定された保険料が仮徴収され、 10・12・2月は確定した保険料が本徴収されます。 仮徴収額は、原則2月と同額分を納めることとなります。 |
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| ・普通徴収 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公的年金(老齢・退職・遺族・障害)受給額が、年額18万円未満の人が対象です。 また、年度途中で65歳になられた方、他の市町村から転入された方も対象となります。 【特別徴収に切り替わるのに半年以上かかります。開始する際は別途通知します。】 役場から送付する納付書で、福崎町(指定)代理金融機関で直接納めていただくか、口座振替により納付していただきます。 6月から翌年3月までの10回の納期にわけて納付していただきます。平成22年度の各納期限は下表のとおりです。(口座振替の場合は、納期限が引き落とし日となります。) |
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| ○滞納すると・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護サービスを受ける際、滞納期間に応じて次のような措置がとられます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【1年以上】 費用の全額をいったん利用者が負担し、申請により、あとで保険給付分(9割)が支払われます。 【1年6ヶ月以上】 保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなります。 【2年以上】 利用者負担が1割から3割に引き上げられたり、高額介護サービスが受けられなくなります。 |
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