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国民年金
■20歳になったら国民年金
 国内に住んでいる20歳から60歳までのすべての人は、国民年金に加入することになっています。
 国民年金は、年をとったときや、病気やケガで障害者になったとき、一家の柱をなくしたときに生活を守ってくれる制度です。
 国(日本年金機構)から、20歳になられる皆様に勧奨の通知が届きましたら、厚生年金保険・共済組合加入者以外の人は、必ず手続をしてください。
■会社などを退職したとき
 会社や官公庁などへ就職されていた方が、厚生年金や共済年金を脱退されると、国民年金に加入手続きをして、保険料を負担していただくことになります。
 この場合、扶養している配偶者も同時に国民年金の資格内容の変更手続きをして、保険料を負担していただくことになります。
 加入手続きは、基礎年金番号通知書、年金手帳、印鑑、退職した日が確認できる書類をお持ちのうえ、住民生活課町民窓口係で手続きをしてください。
■若年者の納付猶予制度
 低所得である若年者(30歳未満の者)は、本人及び配偶者の所得要件により保険料の納付を猶予する制度があります。
■保険料の免除
 経済的な事情等で保険料の支払が困難な人は、申請して承認されれば保険料が全額免除・3/4免除・半額免除・1/4免除される制度があります。
■学生の保険料納付特例
 学生本人が一定所得以下の場合には、親に保険料の負担を求めることなく、本人が社会人になってから保険料を支払うことを期待して、学生期間中は保険料納付を要しない制度があります。
■国民年金保険料
 平成22年度の国民年金保険料は、月額15,100円で、付加加入している場合は、月額15,500円になります。
国(日本年金機構)から送付される納付書で、納付期限(翌月末)までに金融機関や指定されたコンビニエンスストアで納めてください。
 国民年金保険料は、便利で確実な口座振替による納付ができます。全国の銀行・郵便局・農協等で取り扱っていますのでご利用ください。
 クレジットカードで支払いができます。「国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申込書」に記入のうえ、姫路年金事務所に提出してください。申込用紙は役場または姫路年金事務所に備えています。
国民年金保険料の納め方には、毎月納めていくほかに、1年分や6ヶ月分を一括して前払いで納める方法(前納)もあります。前納制度をご利用いただくと、保険料が割り引かれて大変お得です。
■国民年金の受給
 国民年金は、原則として65歳から支給を受けることができます。
 受給するためには、60歳になったときに、国民年金保険料を納付した期間や免除された期間などの合計が、原則として25年以上あることが必要です。
 25年に満たない場合や、基礎年金額が満額にならず増額を希望する人は、60歳から65歳までの5年間、国民年金に任意加入することができます。
 また、受給資格のない人で、70歳までの間に任意加入すると25年を満たす方は、25年になる月まで任意加入することができます。
 国民年金は、60歳から繰り上げて受給することができますが、65歳までは他の年金を合わせて受給できないほか、60歳から65歳までの間に繰り上げて受給を開始した場合、65歳で本来受け取る年金額から減額された額を一生受け取ることになりますので、よくお考えください。

[年金額の計算式]
年金額の計算式
■障害基礎年金の受給

 国民年金加入中、または20歳前の病気や事故により、一定以上の障害が残った場合に支給されます。(ただし納付要件があります)
年金額 子どもがある場合の加算額
1級障害 990,100円 1人目・2人目 各227,900円
2級障害 792,100円 3人目以降 各75,900円
(子が18歳到達年度末日まで、または1・2級の障害のある子は20歳まで加算されます。)

こ ん な と き ど う す る 届  出  先
国民年金に加入の手続きをする・やめる
20歳になったとき 厚生年金・共済組合加入者以外は国民年金に加入の手続きをする 福崎町役場
会社を退職したとき 国民年金に加入の手続きをする
(被扶養配偶者も同様)
福崎町役場
結婚や退職で配偶者の扶養になったとき 第3号被保険者への種別変更の手続きをする 配偶者の勤務先
配偶者の扶養からはずれたとき 第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続きをする 福崎町役場
配偶者が会社をかわったとき 引き続き第3号被保険者となる手続きをする 配偶者の新しい勤務先
年金手帳をなくしたとき 再交付の手続きをする 第1号被保険者は福崎町役場
第3号被保険者は配偶者の勤務先
保険料を納める
口座振替を開始・停止・変更するとき 口座振替依頼書を提出する 銀行・郵便局・農協・姫路年金事務所など
納付書を紛失したとき 納付書の再発行を申し出る 姫路年金事務所
保険料を納めることが困難なとき 免除または納付猶予の申請をする 福崎町役場
学生で収入がすくないとき 学生納付特例の申請をする 福崎町役場
年金をもらう
65歳になったとき 老齢基礎年金の受給手続きをする 第1号被保険者期間のみ→福崎町役場
第3号被保険者期間を含む→姫路年金事務所
障害になったとき 障害基礎年金の受給手続きをする 初診日が第1号被保険者の場合→福崎町役場
初診日が第3号被保険者の場合→姫路年金事務所
死亡したとき 国民年金加入中の遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金の請求 福崎町役場
国民年金受給中の死亡届・未支給年金の請求 老齢基礎年金→姫路年金事務所
その他の国民年金→福崎町役場

【問い合わせ先】
〒679-2280 兵庫県神崎郡福崎町南田原3116-1 
福崎町役場 住民生活課
TEL 0790-22-0560(内線374)
FAX 0790-22-5980