広報ふくさき 令和2年(2020年)9月号 11ページ ---------- 農業委員会だより 農地を貸し借りするときは手続きが必要です 当事者同士だけで行う口約束など、手続きのない農地の貸し借りは農地法上無効であり、トラブルの元となりますので、農地の貸し借りをされる際は、適正な手続きを行ってください。 農地の貸し借りの手続きには、農地法第3条申請(農業委員会へ申請)と農業経営基盤強化促進事業による利用権設定(市街化区域を除く:町へ申請)があります。申請時期・申請方法等が異なりますので、不明な点は農業委員会までお尋ねください。 申請時期 農地法3条申請 毎月5日が締切(締切日が閉庁日の場合は翌開庁) 利用権設定 10月25日までの申請の場合、公告日(開始日)12月1日、12月25日までの申請の場合、公告日(開始日)2月1日、3月25日までの申請の場合、公告日(開始日)5月1日 問い合わせ先 福崎町農業委員会(農林振興課内・内線315) 全国農業新聞を購読しませんか? 農業者の経営とくらしに役立つ情報を提供しています。令和2年4月からオールカラー化でより「見やすい」「分かりやすい」新聞へと生まれ変わりました。 ○1週間分のニュースをまとめて、わかりやすい農政解説!  ○認定農業者など「担い手」の経営に役立つ!   ○地域づくりのヒントや事例がいっぱい!  ○食や健康など暮らしに役立つ話題が豊富!   ○購読料は月700円で、負担が少ない! 農業委員会事務局(農林振興課内・内線314・315) ---------- もっと!知ってほしいもち麦のこと 福崎町では昭和の初めからもち麦が作られ、もちや団子で食べていました。戦後、途絶えていた栽培は、昭和61年に再開し、研究を重ね福崎町の特産品として復活しました。 福崎町産のもち麦は、大麦の一種で裸麦に属します。ベータグルカンを多く含み柔らかくて粘りが強く食感に優れています。近年、もち麦ブームもあり、全国でたくさんの種類が栽培されていますが、町内の生産者は、毎年研究を重ね、熱い思いでもち麦を栽培しています。 この暑さを乗り切るため、栄養と愛情をたっぷり含んだ、冷たいもちむぎ麺ともちむぎ素麺でツルツルっと身体と心の栄養補給をしてください。 大麦は、稲、小麦、トウモロコシと同じイネ科の植物です。 大麦には実のなる穂の形によって「二条と六条」、皮の剥がれやすさによって「皮麦と裸麦」に分けられます。 二条大麦の皮麦はビールや焼酎に、裸麦は麦ごはんや麦みそに利用されます。 六条大麦の皮麦は麦ごはんや麦茶に、裸麦は麦ごはんや麦みそに利用されます。 福崎町産のもち麦は、六条大麦の裸麦に分類されます。 ---------- 兵庫県住宅再建共済制度(愛称フェニックス共済)のお知らせ 住宅再建共済は、県内に住宅を所有している人が加入でき、年額5,000円の負担で、損害割合20パーセント(半壊)以上の被害の場合、住宅の再建・補修時に最大600万円の給付が受けられます 一部損壊特約をプラスした場合、年額プラス500円の負担で、損害割合10パーセントから20パーセント未満の被害の補修に25万円の給付が受けられます 家財再建共済は、県内に住んでいる人が加入でき、年額1,500円の負担で、床上浸水・半壊以上の被害の場合、家財の補修・購入時に最大50万円の給付が受けられます 住宅の被害認定(損害割合)は、住宅の所在する市町が発行する「り災証明」によります 中播磨県民センター 県民交流室 総務防災課 電話079-281-9062 ファックス079-285-1102 公益財団法人 兵庫県住宅再建共済基金 コールセンター 電話078-362-9400 ファックス078-362-4082