広報ふくさき 令和2年(2020年)10月号 15ページ ---------- 国民健康保険のおしらせ 交通事故などで病院にかかるときは届け出を 交通事故や傷害事件などで第三者(加害者)から傷病を受けた場合でも、国保を使って医療を受けることができます。ただし、その場合には「第三者行為による傷病届」の提出が必要です。 本来治療費は加害者が支払うものですが、一時的に国保が立て替え、後から加害者に請求します。 届け出に必要なもの 第三者行為による傷病届、事故発生状況報告書、同意書、誓約書、交通事故証明書(コピー)、保険証、印鑑、本人確認書類(免許証など) (注意)届け出前に加害者から治療費を受け取るなど、示談を済ませてしまうと、国保が使えなくなる場合があるので注意が必要です。示談をする場合は、事前に国保医療係に連絡し、示談成立の場合は、すみやかに示談書の写しを提出してください。また、治療が完了・中止したときは必ずご連絡ください。 問い合わせ先 健康福祉課 国保医療係(内線355) ---------- 土地・家屋の売買をしたときは登記名義の変更もお忘れなく 固定資産税は土地・家屋など固定資産の所有者にかかる税金です。 納税義務者は、毎年1月1日時点で法務局の登記簿に所有者として登記されている人です。そのため、年内に売買をしても1月1日時点で名義が変更されていなければ、納税義務者は変更されません。土地・家屋の売買をしたときは、法務局で所有権移転登記をしてください。 また、未登記家屋の名義変更は役場税務課で行います。売買をしたときは、1月1日までに未登記家屋名義変更申請書を必要な添付書類とともに提出してください。 例)令和2年12月1日に土地の売買成立。(Aの土地をBが購入)所有権移転登記が令和3年1月15日になった場合、令和3年度の固定資産税の納税義務者はAとなります。 ご不明な点はお問い合わせください。 税務課 資産税係(内線344・346) ---------- 水道メーター取替えのお知らせ 福崎町では、計量法に基づき、有効期限を迎える水道メーターを毎年交換しています。期間中、福崎町指定給水装置工事事業者が対象となるご家庭へ伺いますので、ご理解とご協力をお願いします。 対象地区 上中島、中島の一部、南大貫、東大貫、西大貫、余田、小倉、庄、鍛冶屋、出屋敷 作業期間 10月13日(火曜日)から27日(火曜日) 問い合わせ先 上下水道課(内線383・384) ---------- 国民年金 ご存じですか年金生活者支援給付金制度 年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の、年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。 新しく受取の対象となる人には、日本年金機構から10月中旬以降にお知らせが届きます。同封の請求書を提出してください。 対象者  @老齢基礎年金を受給して次の要件を満たす人 (1)65歳以上 (2)世帯員全員が町民税非課税 (3)年金収入額とその他所得の合計が約88万円以下 A障害基礎年金・遺族基礎年金を受給して次の要件を満たす人 (1)前年の所得額が約462万円以下 問い合わせ先 住民生活課(内線371) ねんきんダイヤル 電話0570-05-1165