広報ふくさき 令和2年(2020年)12月号 7ページ ---------- 保育料の一部を助成します  ひょうご保育料軽減制度のご案内 福崎町では、県の「ひょうご保育料軽減制度」を受け、子育て家庭の支援を通じて子育てしやすい環境づくりを推進するため、認定こども園・保育所などに通う子どもの保育料の一部を助成します。 対象世帯は、子どもが認定こども園・保育所などに通っていて、所得要件を満たす世帯です。 ただし、幼児教育・保育無償化の対象となっている、または、国の規定に基づき、複数の子どもがいることによる優遇措置(保育料の半額・無料)を受けている子どもは対象外です。 所得要件は、認定区分が保育(3号)認定の子どもで、第1子の場合、市町村民税所得割額が57,700円未満の世帯です。認定区分が保育(3号)認定の子どもで、第2子以降の場合は、市町村民税所得割額が155,500円未満の世帯です。 ※市町村民税所得割額は、各市町の「利用者負担額の階層を決定する市町村民税所得割額」を用います。 ※令和2年4月から8月分は令和元年度、令和2年9月から令和3年3月分は令和2年度の市町村民税所得割額で判定します。 助成する金額は、令和2年4月から令和3年3月分の保育料が対象で、月額5,000円を超える保育料に対し、3歳未満の第1子は月額5,000円、3歳未満の第2子以降の子は月額15,000円を上限に、保育料の二分の一を助成します。保育料が月額5,000円以下の場合は助成対象外です。 年齢は令和2年4月1日現在の年齢です。100円未満の端数は切り捨てとなります。 問い合わせ先 学校教育課 内線253