広報ふくさき 令和3年(2021年)1月号 11ページ ---------- 農業委員会だより 農地の相続手続きについて 相続等で権利を取得したときは、農地法第3条の3の規定にもとづき、農地のある市町の農業委員会に、その旨の報告をしなければなりません。 これは、相続された農地が使われなくなり遊休農地化したり、農業委員会でその把握ができなくなることを解消し、農地の有効利用につなげるのが目的です。権利を取得された方が、営農をされていない場合や地元を離れて遠方に住んでいる方でも対象になりますので、届出をお願いします。 相続登記もお忘れなく 相続の手続きをせずに、放置する期間が長ければ長くなるほど、相続人の数が増えたり住んでいる場所も分散したりして、手続きが複雑になります。また、いざ農地の売買をしようと思っても、亡くなった人の名義のままでは売買はできません。 相続登記はご自身だけではなく、子供や孫の世代にもかかわる問題です。相続の手続きはしっかりやっておきましょう。 農業委員会事務局(農林振興課内 内線314・315) ---------- 家畜を飼育している人は報告が必要です 対象となる家畜を1頭(羽) 以上飼育している人は、家畜伝染病予防法により、毎年2月1日時点の飼育状況を飼育場所の所在地を管轄する家畜保健衛生所に報告する必要があります。 対象となる家畜 牛、水牛、鹿、めん羊、山羊、馬、豚、いのしし、鶏、うずら、あひる(アイガモを含む)、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥 報告期限 4月14日※鶏等は6月15日 報告方法 所定の報告用紙を姫路家畜保健衛生所へ郵送又はファックスで提出 報告用紙は「農水省飼養衛生管理基準」で検索。ページ下部の【定期報告書の様式(令和3年から)】からダウンロードしてください。 提出・問い合わせ先  姫路家畜保健衛生所 電話079−240−7085、ファックス079−232−2685、郵便番号679−2166 姫路市香寺町中村595の15 ホームページ http://www3131.ec-net.jp/ ---------- 狂犬病予防注射はお済みですか 9月にお知らせしたとおり、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、令和2年度の狂犬病予防集合注射は、中止となりました。 犬の飼い主は、年1回、狂犬病予防注射を受けさせることが義務づけられています。まだの方は、速やかに、かかりつけまたは近くの動物病院で注射を受けさせてください。 また、飼い犬が死亡したり、飼い主が変わった場合などは、届出が必要です。 問い合わせ先 住民生活課(内線373) ---------- アドプト事業活動紹介 余田こすもすの会 私たちはアドプト事業に参加している「余田こすもすの会」です。八千種小学校体育館前の花壇に季節の花を植えたり、農道のゴミ、缶拾いをして早9年が経過しました。最初はシニア世代からの出発でしたが、いまや高齢者と言われる年令に突入しています。 今年の夏は特に猛暑で、水かけ、除草ととても大変でしたが、秋になり一段と美しく咲く花から元気をもらったり癒されています。 “憂うつは 花を忘れし 病気なり” 写真=余田こすもすの会の皆さん アドプト事業とは?   福崎町では、地域住民や企業などの団体がボランティア活動を通じて自ら道路や公園の清掃美化などの活動を行う「福崎町アドプト事業」を実施しています。 アドプトとは「養子にする」という意味で、地域のみなさんに育て親になってもらい、美しい町づくりをめざすものです。積極的な参加をお待ちしています。 問い合わせ先 地域振興課(内線393)