広報ふくさき 令和3年(2021年)1月号 5ページ ---------- 令和3年度から、町税等の納付にコンビニエンスストアやスマホ決済アプリが利用できます 4月1日から納付できるのは、水道料金、下水道使用料等です 5月1日から納付できるのは、町県民税(普通徴収分)、固定資産税、国民健康保険税、軽自動車税(種別割)、介護保険料、後期高齢者医療保険料です 利用可能なコンビニエンスストアは、ファミリーマート、セブンイレブン、ローソンなどです 利用可能なスマホ決済アプリは、PayB、PayPay、LINE Pay、楽天銀行です コンビニエンスストアでの納付に必要なものは、コンビニ納付用バーコードが印字された納付書です スマホ決済アプリでの納付に必要なものは、コンビニ納付用バーコードが印字された納付書とスマートフォン決済アプリです 口座振替を利用している人には納付書が発行されません。コンビニ納付・スマホ決済を希望する場合は、お問い合わせください。 利用するときの注意 手数料負担はありません。ただし、アプリのダウンロードや決済利用時に発生する通信費は利用者負担になります。 バーコードの印字がない納付書、1枚あたりの納付額が30万円を超える納付書は使用できません。 水道料金・下水道使用料等のLINE Pay決済での納付は5万円未満に限ります。 スマホ決済では領収証書は発行されません。領収証書が必要な場合は、金融機関、コンビニまたは役場で納付してください。 ポイントの付与やキャンペーンなどは各コンビニやアプリ運営会社に確認してください。 問い合わせ先 税務課(内線342)/上下水道課(内線383) ---------- 償却資産(固定資産税)の申告をお願いします  2月1日(月曜日)まで 償却資産とは、個人または法人で事業を営んでいる人が、その事業のために用いることができる構築物、機械、器具、備品等(土地・家屋を除く)のことです。令和3年1月1日現在で償却資産を所有している人は、2月1日(月)までに申告してください。なお、昨年中に資産の増減がない人も、その旨の申告が必要です。 申告が必要な人  令和3年1月1日現在、町内で事業を営んでいる個人または法人 令和3年1月1日現在、町内で事業は営んでいないが、事業用の償却資産を貸し付けている個人または法人 申告方法 昨年まで申告をしている人は、1年間の償却資産の増・減を申告してください。事業を始めて新たに申告をする人は、1月1日現在所有している償却資産をすべて申告してください。 申告書は12月半ばに送付しています。昨年申告のあった人には申告用紙を郵送していますが、新たに申告する人や、申告用紙が届かない人はご連絡ください。 償却資産の対象となるもの(業種別の例) 各業種共通 パソコン、コピー機、応接セット、看板、舗装路面、駐車場設備など 製造業 金属製品製造設備、食料品製造設備、梱包機など 飲食店業 テーブル、椅子、厨房用具、冷凍冷蔵庫など 理容・美容業 理容・美容椅子、洗面設備、消毒殺菌機など 不動産貸付業 門扉、塀、緑化設備などの外構工事、受変電設備など ガソリンスタンド 洗車機、ガソリン計量器、独立キャノピー、地下タンクなど 問い合わせ先  税務課 資産税係(内線346)