広報ふくさき 令和3年(2021年)2月号 9ページ ---------- 令和2年分 確定申告・住民税申告のお知らせ 申告が必要な人 ・事業(自営業など)、不動産(地代や家賃)、農業の所得がある人 ・報酬、個人年金の受取金、保険の満期(解約)受取金などの所得がある人 ・給与や年金を2ヶ所以上からもらっている人 ・給与所得者で年末調整をしていない人 ・2種類以上の所得がある人(例:給与所得と不動産所得、年金所得と農業所得など) ・土地建物や株式等の譲渡があった人 申告に必要なもの ・確定申告書(税務署から送付されている人) ・源泉徴収票(給与所得者、年金受給者) ・報酬等の支払調書、個人年金や保険の満期受取金等の支払証明書 ・収支内訳書(農業・営業・不動産所得等のある人) ・国民年金保険料等支払証明書 ・生命保険や地震保険料(旧長期損害保険料)の支払証明書 ・医療費控除の明細書(医療費の支払額・保険金などで補てんされる金額を記載したもの) ・印鑑 ・本人名義の通帳(還付の人) ・マイナンバーカード(マイナンバーカードを持っていない人は、通知カード等の番号確認書類と運転免許証等の持主確認書類を1点ずつ)など ※農業所得・不動産所得等の必要経費で固定資産の租税公課が不明な人は、令和2年6月16日付けでお送りした「令和2年度固定資産税課税明細書」を必ずお持ちください。 ---------- 福崎町内の申告相談会場で申告される際の注意点 医療費控除を受けられる方へ 令和2年分確定申告(医療費控除)から、「医療費控除の明細書」の添付が必ず必要となります。領収書の提示または添付による申告はできません。領収書は確定申告期限から5年間、自宅等で保存する必要があります。 農業所得・事業所得・不動産所得のある方へ 事前にご自身で販売金額や必要経費等を必ず集計しておいてください。集計されていない場合、申告時に順番を後にまわっていただくこともありますのでご了承ください。 年金所得者の方へ 公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下で申告が不要である場合でも、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されていない控除(医療費控除等)を受けたい場合は、住民税の申告が必要です。 収入がない方へ 国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険に加入している人は、収入がない場合でも必ず申告してください。申告は、上記各種保険料の算定や軽減判定等の基礎資料となります。正しく保険税(料)を算定し、保険税(料)の軽減判定等を受けるためには、被保険者と世帯主の所得把握が必要です。 福崎町内の申告相談会場では受付できない申告があります 土地等の譲渡所得のある人または青色申告の人、特定増改築等住宅借入金等特別控除のある人、相続税・贈与税・消費税の申告は町内の申告相談会場では受付できません。姫路税務署の開設する申告会場(姫路労働会館)で申告してください。 問い合わせ先 姫路税務署 電話079-282-1135(代表) 福崎町役場 税務課(内線344・345)