広報ふくさき 令和3年(2021年)3月号 7ページ ---------- 生活科学センターだより 簡単に解約できない定期購入に注意 相談事例 スマートフォンで「初回無料」と書かれたダイエットサプリの広告を見て、気軽に注文した。すぐに商品が届き試したが、自分には合わなかったので、次回の注文はせずにそのままにしていた。 翌月同じ商品が届き、一万円を請求された。業者に電話をしたが通じない。二週間後にようやくオペレーターが出たが、定期購入になっており6か月間は解約できない、注文画面にも書いてあると言われた。 仕方なく6か月間払い続け、再度電話をすると「電話では解約できない、無料通信アプリ(ライン)のトークで手続きするように」と指示があった。指示通りにしてみたが、返品理由を問う質問が十項目以上あり、三十文字以上入力しないと先に進むことができない。時間と手間がかかり難しくて解約できない。 アドバイス 全国の消費生活センターには定期購入と知らずに注文し解約しようとしてもなかなか解約できないといった相談が多く寄せられています。事例では、「無料」の広告を信じて注文した消費者が解約しようとしても、継続が条件になっており、解約の手順を難しくしています。 定期購入の広告には、販売条件と購入総額を明記するよう定められており「細かいところまでは見ていなかった」という理由での解約はできません。 通信販売にはネットショッピングの他に、テレビショッピング、新聞折込のチラシ、カタログ販売などがあります。クーリング・オフ制度(無条件解約)はなく、解約する場合には返品特約に従うことになります。 「お試し」「初回」「モニター」などの表現があれば定期購入の可能性があります。注文前にしっかり確認しましょう。 また、ポップアップ広告から申し込むと、後日サイトが見つからないことがあるので、事業者の連絡先など細かいところまで、画面を保存しておきましょう。 通信販売を利用する際に チェックすること ○返品、交換条件 ○支払い総額 ○契約期間 ○解約方法 ○事業者の住所や電話番号が記載されているか ○文章が不自然ではないか ○URL(サイトのアドレス)が本物か ○支払い方法は複数選択できるか ○振込先が不審な点はないか(振込先口座の支店が会社所在地と一致していない、個人名義など) (注釈1)返品特約とは返品に関する業者と消費者の取決めを表示するもの。 (注釈2)ポップアップ広告とはインターネットのページを開いた時に自動的に表示される広告のこと。 消費生活の相談や問い合わせ、苦情は、神崎郡消費生活中核センターへ  電話22-4977  秘密厳守 相談は無料です 相談日時 火、金曜日 午前9時から午後4時まで。月曜日は休館日です。 ---------- 生ごみ処理容器・生ごみ処理機を使ってごみ減量化に取り組みませんか ごみの減量化を図るため、生ごみ処理容器・電動式生ごみ処理機の購入費の一部を助成しています。 助成金額 購入費の二分の一で、生ごみ処理容器は2,500円、生ごみ処理機(電気式)は20,000円を上限とします。 ※補助対象は、1世帯につき、生ごみ処理容器は2基まで、生ごみ処理機は1基までです。 ※過去5年以内にこの補助を受けた人は対象となりません。 ※ディスポーザー(破砕機)は対象となりません。 申請に必要なものは、生ごみ処理容器の場合は印鑑と領収書、生ごみ処理機(電気式)の場合は印鑑、領収書、保証書、製品のカタログです。ほかに、通帳などの助成金を振り込む口座がわかるものも必要です。 申請・問い合わせ先 住民生活課 環境対策係(内線372・373)