広報ふくさき 令和3年(2021年)4月号 13ページ ---------- 令和3年度から町税の納め方が変わります。 町税の納付方式を、町県民税、固定資産税、国民健康保険税の3税を合算して納める集合税方式から、それぞれの税目ごとに納める単税方式に変更しました。 この変更によって、税目ごとに口座振替やコンビニ納付、スマホ決済(PayPay、LINEPay、楽天銀行、PayB)など、異なる納付方法を選択することができます。 固定資産税(納付回数4回)、5月、7月、12月、2月。 町県民税(納付回数4回)、6月、8月、10月、1月。 国民健康保険税(納付回数9回)7月から3月まで毎月。 軽自動車税(納付回数1回)、5月。 *納期限は各期の月末日(12月は25日)です。ただし、末日が土、日曜日または祝日の場合は、翌営業日となります。 Q&A。 質問、年間の税額は変わりますか。回答、年間の合計税額に増減はありません。 質問、現在、口座振替で納税しています。手続きは必要ですか。回答、現在の口座で今までどおり税金を引き落とす場合、手続きは必要ありません。なお、月ごとの税額が一定ではありませんので、残高不足にならないようご注意ください。 質問、固定資産税と町県民税を別々の口座で振替できますか。回答、可能ですが、金融機関で手続きが必要です。 質問、口座振替からスマホ決済に変更したいのですが、どうすればよいですか。回答、現在口座振替を利用している人が、スマホ決済を希望する場合は、金融機関で口座引き落としの廃止手続が必要です。なお、各種決済アプリのダウンロードはご自身で行ってください。 質問、一括で納付はできますか。回答、納期限は変わりますが、これまでと同様に全期用の納付書で一括で納付していただけます。 問い合わせ先 税務課(内線341〜343) ---------- 国民年金のお知らせ。 国民年金被保険者の種類は職業などによって3種類あり、それぞれ加入手続きや保険料の納付方法が違います。 第1号被保険者の対象者は、学生、自営業者、無職の人など。加入の届出は、住民票のある市区町村役場へ届出。保険料の納付方法は、各自が納付。役場で手続きが必要なときは、国民年金保険料にプラス400円の付加保険料を納付したいとき、年金手帳を紛失したとき、保険料免除等の申請をしたいときです。 第2号被保険者の対象者は、会社員、公務員など。加入の届出は、勤務先の事業主が届出をします。保険料の納付方法は、勤務先で給料から天引きで納付。役場で手続きが必要なときは、会社を退職したときです。 第3号被保険者の対象者は、第2号被保険者に扶養されている配偶者です。加入の届出は、配偶者の勤務先経由で届出。保険料の納付方法は、配偶者が加入する年金制度が負担するため、自己負担なし。役場で手続きが必要なときは、増収や離婚等で配偶者に扶養されなくなったとき、配偶者が厚生年金保険や共済組合等に加入していた会社を退職したとき、配偶者が65歳になり第2号被保険者でなくなったときです。 住民生活課 (内線371)