広報ふくさき 令和3年(2021年)4月号 7ページ ---------- 生活科学センターだより。 不用品買い取りのはずが貴金属を買い取られた! 〔相談〕 突然、自宅に孫ぐらいの若者がやってきて「壊れた物でも大丈夫。何か買い取らせて。買い取らないと上司に怒られる」と話した。気の毒に思い、玄関を開け話を聞いた。そこへ上司と名乗る年配の男性が現れ「貴金属を見せて欲しい」と話しだし、断るのが怖くて言われるがまま貴金属を見せた。 結局、買い取ったのは金のネックレスやダイヤの指輪だった。契約時は、最近身に着けていないし、売っても良いと思い代金を受け取ったが、後でよく考えてみると、高額で購入した貴金属がほんのわずかな代金で買い取られて不満。やっぱり返却して欲しい。 (80歳代女性) 〔処理〕 今回の契約は訪問購入に該当するため、クーリング・オフが可能です。はがきの書き方を伝え、簡易書留など記録の残る方法で送るよう助言しました。また、センターから業者に連絡をし、相談者の意向を伝えたところ、買取業者は品物の返還に応じ、相談者は受け取った代金を返金しました。 〔アドバイス〕 「訪問購入」とは、事業者が消費者の自宅等を訪問して物品の購入を行う取引のことです。「電話勧誘」「訪問販売」と同様に特定商取引法の規制対象で、契約書を交付されてから8日間はクーリング・オフの制度があります。 その他の相談事例は次のとおり ○玄関で座り込み、断ってもしつこく買取りをするまで帰らない。 ○「いらない着物を買う」と電話がかかってきたが、実際は「指輪を売ってくれ」と言われた。 ○売った物を返してほしいが買取業者が分からない。 ○契約書に「〇〇一式」とだけ書かれ、買取品の詳細が分からない。 ○返却を求めたら「もう溶かした」、「すでに転売してしまった」と言われた。  ○契約後すぐにクーリング・オフを申し入れたが「買取りの場合はクーリング・オフできない」「キャンセル料がいる」といわれた。 訪問購入では次の点に注意しましょう ○業者に一度渡ってしまった品物は、簡単には取り返せません。買い取ってもらうつもりがないならきっぱり断りましょう。 ○契約前に、業者の会社名・住所・電話番号を確認し、古物商許可証等の提示を求めましょう。納得して売る場合でも、契約内容が書かれた書面を必ずもらいましょう。 ○契約してしまった場合でも、クーリング・オフ期間中(8日間)は物品の引渡しを拒み手元に置くことができます。すぐに引き渡さず、よく考える時間を作りましょう。 消費生活の相談や問い合わせ、苦情は、神崎郡消費生活中核センターへ  電話22-4977  秘密厳守 相談は無料です 相談日時 火、金曜日 午前9時から午後4時まで。月曜日は休館日です。