広報ふくさき 令和3年(2021年)6月号 10ページ ---------- 7月は福祉医療費受給者証の更新月です 現在お持ちの受給者証の有効期限は6月30日です。令和3年度の所得判定後、該当になる人には、6月下旬に新しい福祉医療費受給者証(サモンピンク)を郵送します。旧福祉医療費受給者証は、有効期限終了後、同封の返信用封筒で健康福祉課へ返却してください。 ※母子家庭等医療費助成制度に該当の人や令和2年度に福祉医療費受給者証が交付されていない人で、7月から新たに該当になる人には申請書類等を送付します。役場健康福祉課で手続きをしてください。 ---------- 訪問看護療養費が福祉医療の助成対象となります これまで訪問看護ステーションによる訪問看護を受けたときの医療費(訪問看護療養費)は福祉医療の助成対象外としていましたが、令和3年7月から助成対象となります。  今後は健康保険証等とともに福祉医療費受給者証を提示することで助成を受けることができます。 ---------- 高齢期移行者医療費助成制度(65歳の誕生日の属する月の初日から70歳に達する日の属する月の末日までの人)の所得制限等 対象者@誕生日が昭和27年7月1日以降の人 区分T 市町村民税非課税世帯で、世帯全員に所得がない人。(年金収入80万円以下かつ所得なし)負担割合は2割。自己負担限度月額は外来8,000円、入院等15,000円。 区分U 市町村民税非課税世帯で、本人の年金収入を加えた所得が80万円以下であり、かつ要介護2以上の人。負担割合は2割。自己負担限度月額は外来12,000円。入院等35,400円。 対象者A誕生日が昭和26年7月1日から昭和27年6月30日の人 区分T 市町村民税非課税世帯で、世帯全員に所得がない人。(年金収入80万円以下かつ所得なし)負担割合は2割。自己負担限度月額は外来8,000円。入院等15,000円。 区分U 市町村民税非課税世帯で、本人の年金収入を加えた所得が80万円以下の人。負担割合は2割。自己負担限度月額は外来12,000円。入院等35,400円。 ---------- 重度障害者および高齢重度障害者医療費助成制度(身体障害者手帳1・2級、療育手帳A判定、精神障害者保健福祉手帳1級を持っている人)の所得制限等 所得確認対象者 本人・配偶者・扶養義務者 所得制限の内容 所得確認対象者の市町村民税の所得割税額の合計額が235,000円未満 ---------- 母子家庭等医療費助成制度(18歳または20歳までの子を監護する母または父及びその子)の所得制限等 所得確認対象者 母子家庭等の母等(扶養義務者) 所得限度額  扶養親族等の数が0人 1,920,000円 扶養親族等の数が1人 2,300,000円 扶養親族等の数が2人 2,680,000円 扶養親族等の数が3人 3,060,000円 扶養親族等の数が4人 3,440,000円 ---------- 乳幼児等医療費助成制度(0歳〜小学3年生まで)は所得制限なし。 こども医療費助成制度(小学4年生〜中学3年生まで)は所得制限なし。 ---------- 高校生等医療費助成制度について(高校等に通っていなくても対象になります) 対象者 15歳の誕生日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの人で、就職や婚姻をしておらず、保護者に扶養されている人 助成内容 入院医療費の自己負担額を全額助成(通院は対象外) ※受給者証は交付しません。窓口での自己負担分を後日申請いただき、返金となります。 ---------- 公費医療自己負担額助成制度について 高齢期移行者医療以外の福祉医療費受給者が、自立支援医療・指定難病・小児慢性特定疾病医療・肝炎治療などの他の公費負担医療が受給できる場合は、福祉医療費助成制度より優先されます。 他の公費負担医療には自己負担額がありますので、その自己負担した金額を助成します。詳しくは健康福祉課 国保医療係までお問い合わせください。 問い合わせ先  健康福祉課 国保医療係(内線355・356)