広報ふくさき 令和3年(2021年)7月号 10ページ ---------- 介護保険料のお知らせ  介護保険料の基準額は、介護サービスにかかる費用などに応じて3年ごとに見直されます。令和3年度から令和5年度の基準額は73,900円(月額6,160円)です。7月中旬に、65歳以上の人(第1号被保険者)へ保険料額決定通知書をお送りしますのでご確認ください。  また、令和元年10月の消費税率10%への引き上げに伴い、令和2年度に拡充した第1段階から第3段階の低所得者の保険料軽減は、令和3年度も継続します。 【介護保険料】所得段階は1〜10段階 第1段階 ・生活保護を受けている人と世帯全員が住民税非課税で、本人の公的年金等の収入金額とその他の合計所得金額との合計が80万円以下の人。保険料率は基準額×0.30。保険料は年額22,100円。 第2段階 世帯全員が住民税非課税で、本人の公的年金等の収入金額とその他の合計所得金額との合計が80万円を超え120万円以下の人。保険料率は基準額×0.50。保険料は年額36,900円。 第3段階 世帯全員が住民税非課税で、本人の公的年金等の収入金額とその他の合計所得金額との合計が120万円を超える人。保険料率は基準額×0.70。保険料は年額51,700円。 第4段階 本人が住民税非課税(同一世帯に住民税課税者がいる)で、本人の公的年金等の収入金額とその他の合計所得金額との合計が80万円以下の人。保険料率は基準額×0.83。保険料は年額61,300円。 第5段階 本人が住民税非課税(同一世帯に住民税課税者がいる)で、本人の公的年金等の収入金額とその他の合計所得金額との合計が80万円を超える人。保険料率は基準額×1.00。保険料は年額 69,300円 第6段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人。保険料率は基準額×1.20。保険料は年額73,900円。 第7段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人。保険料率は基準額×1.25。保険料は年額88,700円。 第8段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人。保険料率は基準額×1.45。保険料は年額92,400円。 第9段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上400万円未満の人。保険料率は基準額×1.50。保険料は年額110,800円 第10段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上の人。保険料率は基準額×1.70。保険料は年額125,600円。 ※その他の合計所得金額・・・合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を除いた金額です。 ※合計所得金額・・・平成30年度から、租税特別措置法に規定する長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除の適用がある場合には、合計所得金額から特別控除額を控除した後の金額を保険料の算定に用います。 ---------- 新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免について 申請により令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に納期限が設定されている保険料の全部または一部を減免します。 対象者@新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った第1号被保険者 @の場合の減免額は全額 対象者A新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」)の減少が見込まれ、以下の要件に該当する第1号被保険者 (ア)世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の3割以上であること。 (イ)減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等にかかる所得以外の前年の所得の合計額が400万以下であること。 Aの場合の減免額 第1号被保険者の保険料額 ×(第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等にかかる前年の所得額÷第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額)×減免割合 減免割合は 主たる生計維持者の前年の合計所得金額が210万円以下 10割 主たる生計維持者の前年の合計所得金額が210万を超える  8割 申請方法など詳しくは、保険料額決定通知書に同封するお知らせでご確認ください。 問い合わせ先  税務課 介護保険料担当(内線342 ファックス22-5980)