広報ふくさき 令和3年(2021年)7月号 12ページ ---------- 後期高齢者医療保険料のお知らせ 7月中旬に後期高齢者医療保険料額決定通知書を送付しますのでご確認ください。 年間の保険料は一人ひとりが等しく負担する「@均等割額」と前年の所得に応じて負担する「A所得割額」の合計となります。 @均等割額 51,371円 A所得割額 (令和2年中の総所得金額等引く43万円)かける(所得割率10.49パーセント) @とAの合計が今年度保険料で、最高限度額は64万円です。 ※均等割額と所得割率は2年ごとに見直され、兵庫県内で均一です。 ※総所得金額等とは収入額から控除額を引いた金額です(ここでいう控除額とは、公的年金等控除額、給与所得控除額、必要経費のことをいい、所得控除(社会保険料控除、扶養控除等)は含みません)。 ※後期高齢者医療保険料の均等割について、これまで7.75割軽減となっていた人は、令和3年度から7割軽減に変わります。 新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免について 申請により令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に納期限が設定されている保険料の全部または一部を減免します。 対象者1 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った被保険者。減免額は全額 対象者2 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」)の減少が見込まれ、次の(ア)から(ウ)全てに該当する被保険者 (ア)世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の3割以上であること。 (イ)世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。 (ウ)減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等にかかる所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。 減免額は、保険料額かける(世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等にかかる前年の所得額、2つある場合はその合計額)割る(その者の属する世帯の主たる生計維持者及び世帯中の被保険者全員の前年の総所得金額等)かける減免割合 減免割合は、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が300万円以下の場合は10分の10、400万円以下の場合は10分の8、550万円以下の場合は10分の6、750万円以下の場合は10分の4、1,000万円以下の場合10分の2 申請方法など詳しくは保険料額決定通知書に同封するお知らせでご確認ください。 問い合わせ先  税務課 後期高齢者医療保険料担当(内線343) ---------- 夏の交通事故防止運動 7月15日(木曜日)〜24日(土曜日) ○運転中は携帯電話を使用しない! ○飲酒運転は絶対にしない! ○自転車に乗る際は、安全運転を心がけましょう ○スマートフォン操作等のながら歩きはやめましょう ○シートベルト・チャイルドシートは、全ての座席で正しく着用しましょう ○夕暮れ時に自動車・自転車を利用する場合は、早めのライト点灯を心がけ、歩行者は反射材などを身につけましょう