広報ふくさき 令和3年(2021年)11月号 7ページ ---------- 生活科学センターだより 知っていますか?クーリング・オフのこと  「クーリング・オフ」という言葉をどこかで耳にしたことがある人も多いと思いますが、この機会に内容を正しく理解しましょう。今回は、特定商取引法によるクーリング・オフの説明です。  本来、契約は口頭で成立し、一度成立した契約は、一方的に解除することはできません。しかし、対象となる取引においては、返品の理由は問わず一定の期間内であれば、契約を解除できるクーリング・オフという制度があります。  返品費用は販売会社の負担で消費者にかかる負担はないなど、消費者にとって強い味方になる制度ですが、店舗販売や通信販売等にクーリング・オフ制度はないので、注意が必要です。 クーリング・オフ期間一覧(特定商取引) 訪問販売 キャッチセールス、アポイントメントセールス、催眠商法などを含む 8日間、ただし契約書の受領日を1日目と数える 電話勧誘販売 電話で勧誘を受けた契約 8日間 特定継続的役務提供 エステティックサロン、特定の美容医療サービス、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス 8日間 連鎖販売取引 マルチ商法 20日間、 契約書の受領日より商品の引き渡し日のほうが後の場合は、商品を受け取った日 業務提供誘引販売取引 内職商法、モニター商法など 20日間 訪問購入 (業者が消費者宅を訪ねて貴金属等を買い取る契約) 8日間  支払った代金は返金してもらい、受け取った商品は販売会社へ引き取るように伝えます。販売会社は損害賠償や違約金などの請求はできません。 【クーリング・オフをする際のポイント】 ●必ず書面で通知しましょう。 ●はがきに書いて両面をコピーしておきましょう。 ●「特定記録郵便」か「簡易書留」で送りましょう。 ●はがきのコピーと郵便局で受け取った受領書は5年間保管しましょう。 ●クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社等へ同時に通知しましょう。 ★クーリング・オフができるかどうかの判断が難しい場合や、クーリング・オフ期間が過ぎていてもあきらめずにご相談ください。 消費生活の相談や問い合わせ、苦情は、神崎郡消費生活中核センターへ  電話22-4977 秘密厳守 相談は無料です 相談日時 火、金曜日 午前9時から午後4時まで。月曜日は休館日です。