広報ふくさき 令和4年(2022年)2月号 12ページ ---------- 農業委員会だより 農地のQ&A Q 昭和40年前後に建てた家の老朽化が目立ってきたため、建て替えようとしたところ、家の敷地の地目が田のままになっていました。地目を宅地に変えたいのですが、どういう手続きが必要ですか? A 原則、農業委員会への届出、もしくは県知事の許可が必要となります。今回、家が建築され農地でなくなってから、かなりの年数が経過しています。この場合、下記の@からBの条件を全て満たせば、農業委員会へ「非農地証明書」の交付申請を行うことができます。発行された証明書を添付し、法務局へ地目変更の登記申請をすることで地目変更をすることができます。 @非農地となってから20年以上経過し、農地への復旧が著しく困難であること A農地法による違反転用の処分の対象となった土地でないこと B農業振興地域の整備に関する法律に定める農用地区域ではないこと  なお、申請地に一部でも農地が残っていたり、耕すことによって農地に復元可能であれば、非農地とは認められないことがあります。  非農地証明書の申請方法や添付書類などの詳しい内容については、福崎町農業委員会までお問い合わせください。 問い合わせ先 福崎町農業委員会(農林振興課内・内線314・315) ---------- もっと!知ってほしいもち麦のこと  麦踏みは、麦の栽培にあたり重要な作業で、1月中〜2月中旬に踏みつけられた麦には次のような効果が期待できます。 1.倒伏を防ぐ 2.よく「分けつ」する(一粒から多ければ数十本の分けつ茎がでる) 3.主稈が伸びすぎるのを防ぐ 4.根の張りが良くなる 5.霜柱が立つ地方では凍み上がりで枯死をするのを防ぐ  トラクターでローラーをゆっくり引いて行います。寒い時期の作業を生産者も頑張っています。(農林振興課) 写真=1月18日撮影、分けつがすすんでいる様子 ---------- 国民年金 年金額が増える「付加保険料」  定額の保険料に月額400円の付加保険料を上乗せして納めると、将来の老齢基礎年金に付加年金が加算されます。付加年金額(年額)は「200円×付加保険料を納めた月数」で計算し、2年以上受け取ると支払った付加保険料以上の年金を受け取ることになります。申し込んだ月分から対象となり、納期限は翌月末日です。  ご希望の方は役場住民生活課で申し込みをしてください。なお、国民年金基金に加入している人は申し込みができません。 問い合わせ先 住民生活課 町民窓口係(内線371) 姫路年金事務所 電話079−224−6382 ---------- 家畜を飼育している人は報告が必要です 対象となる家畜を1頭(羽)以上飼育している人は、家畜伝染病予防法により、毎年2月1日時点の飼育状況を飼育場所の所在地を管轄する家畜保健衛生所に報告する必要があります。 対象 牛、水牛、鹿、めん羊、山羊、馬、豚、いのしし、鶏、うずら、あひる(アイガモを含む)、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥 報告期限 4月15日 ※鶏等は6月15日 報告方法 所定の報告用紙を姫路家畜保健衛生所へ郵送、FAXまたはメールで提出  報告用紙は兵庫県家畜保健衛生所ホームページのトップページ下部にある【定期報告書の様式(令和4年2月報告用)】からダウンロード 提出・問い合わせ先 姫路家畜保健衛生所 電話079・240・7085 ファックス079・232・2685 郵便番号679・2166 姫路市香寺町中村595の15 メール himejikhe@pref.hyogo.lg.jp ホームページ https://kaho-hyogo.sakura.ne.jp/kaho