広報ふくさき 令和4年(2022年)3月号 7ページ ---------- 生活科学センターだより 4月から18歳で成年に! 成年年齢が令和4年4月1日から18歳に引き下げられることに伴い、消費者トラブルの増加が懸念されています。  成年になると、保護者の同意がなくても自分の意志で契約を結ぶことができ、高校生でもローンを組んだりクレジットカードを作れるようになります。  未成年者が保護者の同意なく結んだ契約の場合、おこづかいの範囲内の買い物等を除いて、その契約を取り消せる「未成年者取消権」という規定がありますが、成年になると取り消すことはできません。このことを悪用して、成年になったばかりの若者が狙われる危険性が危惧されています。 ※若者に多いトラブル例 【儲け話編】 ●ネットで知り合った人物から「簡単に儲かる」と誘われ、情報商材(情報を提供する商品)を借金して購入したが、儲からなかった。 ●副業やアルバイトを探していると、有料の出会い系サイトに誘導され、利用料を払わされた。 【美容・エステ編】 ●未成年の時に「美容のモデルにならないか」と声をかけてきた事業者から、成年になった後で高額な痩身エステの契約をさせられた。 ●低価格のお試し脱毛エステのつもりでサロンに行くと、半年間脱毛し放題コースを勧められ、断れない雰囲気で契約した。12万円と高額なので解約を申し出たら、解約料を請求された。  高校卒業後に一人暮らしを始めることで、ある程度大きな額の契約をする機会が増えます。社会経験が浅く、契約等に関する知識が乏しい若者に、不利な契約をさせる「悪質商法」の標的にならないようにするには、どんな点に気をつければいいでしょうか。 【注意点】 ○契約は、その場ですぐに決めない。契約内容は小さな文字までしっかり確認する。 ○SNSの相手は、他人のなりすましかもしれません。 ○「簡単に儲かる」「すぐに元がとれる」等、うまい話は信用しない。 ○あやしいと思ったり契約をせかされたら、勇気をもってはっきり断る。  心配な時や困った時は、ホットライン188か、消費生活センターに相談してください 消費生活の相談や問い合わせ、苦情は、神崎郡消費生活中核センターへ  電話22-4977  秘密厳守 相談は無料です 相談日時 火、金曜日 午前9時から午後4時まで。月曜日は休館日です。