広報ふくさき 令和4年(2022年)9月号 11ページ ---------- 「特定医療費(指定難病)(小児慢性)受給者証」をお持ちの人へ 通院にかかる交通費を助成します 対象者 ○特定医療受給者証(9月30日時点で有効なもの)を持っている人 ○医療機関に通院している人(入院は除く)  ○生活保護法による医療扶助を受けていない人 ○福崎町重度障害者(児)福祉車両等事業及び外出支援サービス事業を利用していない人 助成対象期間 令和3年10月から令和4年9月の通院分 助成金額 千円 掛ける 受診月数(上限1万2千円) 手続き 10月3日(月曜日)から11月30日(水曜日)の間に福祉課へ申請 申請に必要なもの ○特定医療費(指定難病)または(小児慢性)受給者証 ○対象期間に受診した医療機関の領収書または自己負担上限額管理表 受付・問い合わせ先  福祉課 町民福祉係(内線354) ---------- 後期高齢者医療制度のお知らせ 被保険者証の2回目の更新を行います 後期高齢者医療制度の一部負担金の割合が見直され、10月1日から窓口負担割合に新しく「2割」の区分が追加されます。この制度改正に伴い、9月中に、全ての人に新しい被保険者証を送付します。 ●新しい被保険者証の有効期限は、来年7月末までです。 ●限度額適用認定証・減額認定証は、今回は更新されません。認定証を持っている人は、来年7月末まで引き続きご使用ください。 ●2割負担になる人に対しては、外来での負担額の増を、1割負担と比べてひと月あたり最大3,000円までに収める配慮措置が実施されます(施行後3年間)。該当する人には、払いすぎた医療費を返金するための口座登録用紙が広域連合から送付されますので、同封の返信用封筒に入れて返送してください。 問い合わせ先 ○資格に関すること ほけん年金課(内線356・379)        ○兵庫県後期高齢者医療広域連合(コールセンター代表)  電話078−326−2612 ---------- 国民年金保険料の追納制度について  国民年金保険料の免除・納付猶予や、学生納付特例の承認を受けた期間があると、保険料を全額納付した場合に比べて反映率が低いため、将来受け取ることができる年金額が少なくなります。免除期間等についても、10年以内であれば、将来の年金額を増やすために後から保険料を納めることができます(追納制度)。  申請を希望する人は、姫路年金事務所または役場へお問い合わせいただくか、日本年金機構のホームページから申請書を印刷して、郵送にてご提出ください。 問い合わせ先 姫路年金事務所 電話079−224−6382/ほけん年金課(内線356)