広報ふくさき 令和5年(2023年)6月号 11ページ ---------- 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金のご案内  食費等の物価高騰に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。 ひとり親世帯分は、令和5年3月分の児童扶養手当受給者の人は、申請不要です。5月30日に振込済です。収入が児童扶養手当の対象となる水準での公的年金等を受給していて、児童扶養手当の支給を受けていない人と食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった人は、申請が必要です。 ひとり親世帯以外分は、令和4年度に実施した「低所得の子育て世帯生活支援特別給付金 (ひとり親世帯以外分)」を受給した人は申請不要です。5月31日に振り込み済です。令和4年度に実施した「低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」を受給しない人で、令和5年3月31日時点で18歳未満(障がいがある場合は20歳未満)の児童の養育者であって、家計が急変し、住民税非課税相当の収入となった人は、申請が必要です。  対象者により必要書類が異なります。対象かどうかわからない人もぜひご相談ください。 支給額は、児童1人当たり5万円。申請窓口は、住民生活課です。 問い合わせ先 ○住民生活課(内線374)        ○中播磨健康福祉事務所 電話079−281−3001(代表)        ○厚生労働省コールセンター 電話0120−400−903(平日午前9時から午後6時) 申請受付期限は、令和6年2月29日(木曜日)です。 ---------- 国民年金には納付の免除制度があります  所得が少ないときや失業などにより保険料を納めることができない場合は、本人の申請により保険料の納付が免除または猶予される制度があります。令和5年度分(令和5年7月〜令和6年6月)は、7月から申請可能です。 本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合は、全額免除・一部免除。50歳未満の人で本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合は、納付猶予。学生で本人の前年所得が一定額以下の場合は、学生納付特例ができます。 ◆¥申請時点の2年1ヶ月前の期間までさかのぼって申請することができますが、申請が遅れると万一の際に障害基礎年金などを受け取れない場合がありますので、すみやかに申請してください。 ◆これら以外に、障害基礎年金を受けている場合や生活保護の生活扶助を受けている場合は、保険料の全額が免除される『法定免除制度』があります。 ◆申請書類は役場に備えています。(日本年金機構ホームページからもダウンロードできます。) ◆失業・倒産・事業の廃止などを理由として申請する人は、『雇用保険受給資格者証』または『雇用保険被保険者離職票』の写しが必要です。 ◆保険料を未納のまま放置すると、年金の給付を受け取ることができない場合があります。必ず保険料を納めるか、納めることが困難な場合は免除申請をしてください。ただし、免除申請をしても必ず免除になるとは限りません。却下や一部納付の場合、納付しないと未納扱いとなりますのでご注意ください。 問い合わせ先 ほけん年金課(内線356)/姫路年金事務所  079−224−6382