広報ふくさき 令和5年(2023年)6月号 14ページ ---------- 農業委員会だより 農地の相続手続きについて  相続等で権利を取得したときは、農地法第3条の3の規定にもとづき、農地のある市町の農業委員会に、その旨の報告をしてください。これは、相続された農地が使われなくなり遊休農地化することや、農業委員会でその把握ができなくなることを解消し、農地の有効利用につなげるのが目的です。権利を取得した人が地元を離れて遠方に住んでいる場合でも対象になりますので、届出をお願いします。  相続の手続きをせずに、放置する期間が長ければ長くなるほど、相続人の数が増えたり、住んでいる場所も分散したりしてしまうので、手続きが複雑になっていきます。また、いざ農地の売買をしようと思っても、亡くなった人の名義のままでは売買はできません。相続登記はご自身だけではなく、子どもや孫の世代にもかかわる問題です。相続の手続きはしっかりやっておきましょう。  また、不動産登記法が改正され、令和6年4月1日より相続登記が申請義務化されます。期日前の相続であっても相続登記がされていないものは義務化の対象となりますのでご注意ください。制度や手続きについては最寄りの法務局へお問い合わせください。 問い合わせ先 農業委員会事務局(農林振興課内)(内線314・315) ---------- 危険木伐採事業補助金について  住宅等への倒木被害から人命及び財産を保護し、適正な里山環境を維持するため、危 険木伐採について、費用の一部を補助します。  この事業における危険木とは、森林法第2条第1項に規定する(※)森林内にある胸 高直径が20p以上かつ樹高が5m以上で、倒木により樹高と同等の距離の範囲にある建 造物又は公道に被害を与えるおそれのあるものを指します。  この補助金は、1人につき1年に1回限りの申請とします。また、危険木伐採にかかる事業費は総額10万円以上を対象とし、事業費の4分の3以内(同一所有の場合は2分の1以内)を補助します。ただし、補助金の額は50万円を上限とします。 ※森林法(定義) 第二条 この法律において「森林」とは、次に掲げるものをいう。但し、主として農地又は住宅地若しくはこれに準ずる土地として使用される土地及びこれらの上にある立木竹を除く。  一 木竹が集団して生育している土地及びその土地の上にある立木竹  二 前号の土地の外、木竹の集団的な生育に供される土地  詳しい条件や申請方法については、町ホームページをご覧いただくか、農林振興課までお問い合わせください。 問い合わせ先 農林振興課 農地林務係(内線315) ---------- 食育通信 〜八千種小学校もちむぎ麺打ち体験〜  八千種小学校では、毎年3年生がもちむぎ麺打ち体験を行っています。はじめに、もち麦の栽培方法について、鍛冶屋営農組合の方から紙芝居を通して教えていただきました。その後、もち麦会や農林振興課のみなさんのご指導のもと、もちむぎ麺を作ります。もちむぎ粉に少しずつ水を入れ、しっかりこねて生地をまとめます。そして、麺棒で薄く伸ばして、包丁で切っていきます。麺は細かったり、太かったり…、それぞれの個性が光ります。できあがった麺は大きな鍋で小分けにして茹でて、器に入れます。美味しい出汁を入れてもらい、ワカメ、天かすをトッピングして完成です。自分で打った麺を食べた子どもたちはとても嬉しそうで、故郷の特産品の味を楽しむ、貴重な体験となっています。 写真=もち麦会のみなさんに麺打ちを教えていただきます。 写真=打った麺をゆでます。 (学校教育課)