広報ふくさき 令和5年(2023年)5月号 9ページ ---------- 介護保険施設の居住費・食費の軽減制度があります 特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院・ショートステイの各サービスを利用する人のうち、次の人については居住費と食費について負担の上限額(負担限度額)が設けられ、負担が軽減されます。 利用者負担段階及び上限額 第1段階 本人および世帯全員が住民税非課税者で、老齢福祉年金の受給者、生活保護受給者。居住費等(日額)ユニット型個室820円、ユニット型個室的多床室490円、従来型個室490円、多床室0円。食費(日額)施設入所・ショートステイとも300円。 第2段階 本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金(遺族年金・障害年金)収入額が80万円以下の人。居住費等(日額)ユニット型個室820円、ユニット型個室的多床室490円、従来型個室490円、多床室370円。食費(日額)施設入所の場合390円、ショートステイの場合600円。 第3段階@ 本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金(遺族年金・障害年金)収入額が80万円超120万円以下の人。居住費等(日額)ユニット型個室1,310円、ユニット型個室的多床室1,310円、従来型個室1,310円、多床室370円。食費(日額)施設入所の場合650円、ショートステイの場合1,000円。 第3段階A 本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金(遺族年金・障害年金)収入額が120万円超の人。居住費等(日額)ユニット型個室1,310円、ユニット型個室的多床室1,310円、従来型個室1,310円、多床室370円。食費(日額)施設入所の場合1,360円、ショートステイの場合1,300円。 ※特別養護老人ホームとショートステイを利用した場合の従来型個室の負担限度額は、第1段階の人320円、第2段階の人420円、第3段階@Aの人820円です。 各段階に当てはまっていても、次のいずれかに該当する場合は、対象外となります。 1、住民税非課税世帯でも世帯分離している配偶者が住民税課税の場合 2、住民税非課税世帯でも預貯金等が下記の金額を超える場合  ・第1段階:預貯金などが単身1,000万円、夫婦2,000万円を超える場合  ・第2段階:預貯金などが単身650万円、夫婦1,650万円を超える場合  ・第3段階@:預貯金などが単身550万円、夫婦1,550万円を超える場合  ・第3段階A:預貯金などが単身500万円、夫婦1,500万円を超える場合 ※65歳未満の人は収入等に関係なく、預貯金等の合計は1,000万円、夫婦は2,000万円を超える場合 居住費と食費の負担限度額の適用や利用者負担額の軽減を受けるには、事前に申請する必要があります。  サービスを利用する前に、介護保険負担限度額認定申請書に必要事項を記入して申請してください。認定された方には「介護保険負担限度額認定証」を交付しますので、施設、事業所へ提示してからサービスを利用してください。  ※負担軽減の有効期間は、毎年8月1日(新規認定の場合は申請月の初日)から7月31日までです。  ※認定を受けている人には、毎年6月中旬に更新のご案内をお送りしています。 【申請時に必要な書類】  本人及び配偶者の「預貯金通帳・有価証券・借用証書などの現在の残高が分かる書類」の写し  ※預貯金通帳は、口座番号が分かるページと、最新の残高(2か月以内)の分かるページの写し  ※本人および配偶者がお持ちの預貯金口座すべての通帳の写しを添付してください。 問い合わせ先 福祉課 介護保険係(内線364)