広報ふくさき 令和5年(2023年)7月号 10ページ ---------- 国民健康保険税のお知らせ @後期高齢者支援分の課税限度額が20万円から22万円になります。 A軽減判定所得の5割軽減と2割軽減が見直されました。 【国民健康保険税の税率等】  年間保険税=所得割(課税総所得金額×税率)+均等割(被保険者1人につき)+平均割(1世帯につき)※ただし賦課限度額まで 医療保険分 所得割(6.4%)+均等割(25,600円)+平均割(17,900円)賦課限度額は650,000円 後期高齢者支援分 所得割(2.7%)+均等割(11,000円)+平均割(7,600円)賦課限度額は220,000円 介護保険分 所得割(2.6%)+均等割(11,200円)+平均割(5,900円)賦課限度額は170,000円 ※介護保険分は、40歳以上65歳未満(介護2号被保険者)の人のみに上乗せされます。 【保険税の軽減制度】 前年中の所得が所得基準を下回る世帯については、保険税の均等割額と平等割額が減額されます。 ※申請は不要ですが、所得の申告をしていない人がいる世帯は軽減の対象になりません。 7割軽減 43万円+10万円×(給与所得者等の数−1)以下 5割軽減 43万円+29万円×被保険者数及び特定同一世帯所属者の数+10万円×(給与所得者等の数−1)以下 2割軽減 43万円+53万5千円×被保険者数及び特定同一世帯所属者の数+10万円×(給与所得者等の数−1)以下 ---------- 国民健康保険加入のみなさんへ 新しい被保険者証を送付します 新しい被保険者証(70歳以上74歳以下の人には保険証兼高齢受給者証)を、7月下旬に簡易書留で世帯ごとにお送りします。8月以降に医療機関等で受診されるときは、必ず新しい証を提示してください。 健康保険が変わったときは必ず届出を! ●社会保険等を脱退して国民健康保険に加入する場合 退職、会社の保険の扶養をはずれたとき ●社会保険等に加入して国民健康保険を脱退する場合 就職、会社の保険の扶養になったとき 保険税は必ず期限内に納めてください 病院などの保険医療機関にかかったときの医療費は、保険医療機関の窓口で支払う自己負担金のほか、国や県からの補助金やみなさんが納める保険税で賄われています。 保険税を滞納すると、有効期限が短い被保険者証を交付することがあります。 *納付が困難なときは相談しましょう  災害などのやむを得ない理由により納付が困難なときは早めに相談してください。減額や免除を受けられる場合があります。 移送費がかかったときも給付があります 医師の指示により、やむを得ず重病人の入院や転院などの移送に費用がかかったとき、申請して認められると、移送に要した費用が支給されます。 要件 ・療養することとなった原因の病気やケガにより移動が困難であること ・医師の指示により一時的・緊急的に移送が必要であること ※医師の意見書が必要です。 ---------- 限度額適用認定証・標準負担額減額認定証 必要な人は申請してください 8月から新しく令和4年中(令和4年1月から12月)の所得等で算出する認定証が発行できます。入院また高額になる外来診療の際にこの証と保険証を同時に医療機関に提示することで、ひとつの医療機関等において1か月の保険内診療分にかかる自己負担が限度額までになります。 ■限度額適用・標準負担額減額認定証 住民税非課税世帯の人は、この証を医療機関に提示すると入院時の食事代も減額されます。証の発効期日(申請月の1日)から食事代が減額になりますので、申請は早めにお願いします。 ■限度額適用認定証 交付対象者 ・70歳未満の住民税課税世帯の人 ・70歳以上の現役並みT・Uの所得区分の人(課税所得145万円以上690万円未満) ◎申請に必要なもの ・認定証を必要とする人の国民健康保険被保険者証 ※申請は8月1日以降にお願いします。 問い合わせ先  ○保険税に関すること 税務課 国民健康保険税担当(内線342・343) ○保険の資格に関すること ほけん年金課 国保係(内線355)