広報ふくさき 令和6年(2024年)1月号 5ページ ---------- 物価高騰に伴う支援臨時給付金のご案内 申請受付期間 令和6年5月31日(金曜日)まで  エネルギー・食料品等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯等に対し、1世帯あたり7万円を支給します。  支給対象は、令和5年12月1日時点で福崎町住民基本台帳に記載がある世帯全員の令和5年度「住民税均等割が非課税」の世帯で、下記にあてはまる世帯の世帯主です(世帯全員が住民税課税者に扶養されていないことが条件です)。 世帯の全ての人が、令和5年1月1日以前から現住所にお住まいの場合は、対象となる世帯には、町から給付内容や確認事項が書かれた確認書が届きます。内容を確認し、必要事項を記入の上、町に返信してください。 物価高騰支援給付金(3万円)の支給を受け、世帯状況、課税状況に変更がない世帯の人については、この度は前回と同じ口座へ振込を行う予定です(通知書を送ります)。 世帯の中に、令和5年1月2日以降に転入した人や所得の申告をしていない人がいる場合は、非課税世帯の判定ができないため、申請が必要です。添付書類(申請者本人確認書類・口座情報確認書類・非課税証明書のそれぞれコピーなど)とともに、福祉課に直接または郵送で提出してください。 虚偽により給付を申請した場合、不正受給(詐欺罪)に問われる場合があります。 給付金を装った「振り込め詐欺」や不審な電話・メールにご注意ください。 問い合わせ先 福祉課(内線365) ---------- 申請はお済みですか? 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金のご案内  食費等の物価高騰に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえ た生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。 支給額は、児童1人当たり5万円です。申請窓口は、住民生活課です。 ひとり親世帯分の支給対象者は、次のAからCのいずれかに該当する人です。ひとり親世帯以外分の給付金を受け取った人を除きます。 A 令和5年3月分の児童扶養手当受給者の人は、申請不要です。令和5年5月30日振込済みです。 B 公的年金等を受給していて、児童扶養手当の支給を受けていない人で収入が児童扶養手当の対象となる水準である人および C 食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった人は、申請が必要です。 ひとり親世帯以外分の支給対象者は、次のA、Bのいずれかに該当する人で、ひとり親世帯分の給付金を受け取った人を除きます。 A 令和4年度に実施した「低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」を受給した人は、申請不要です。令和5年5月31日振込済みです。 B Aに該当しない人で、令和5年3月31日時点で18歳未満(障がいがある場合は20歳未満)の児童の養育者であって、家計が急変し、住民税非課税相当の収入となった人は、申請が必要です。  対象者により必要書類が異なります。対象かどうかわからない人もぜひご相談ください。 問い合わせ先 ○住民生活課(内線374)        ○中播磨健康福祉事務所 電話079−281−3001(代表)        ○厚生労働省 コールセンター 電話0120−400−903