広報ふくさき 令和6年(2024年)1月号 7ページ ---------- 生活科学センターだより 不審な電話やメール、ショートメッセージサービスに関する相談が急増!  最近、大手事業者を装う不審な電話、メールやSMSの相談が当センターに多く寄せられています。メール等に記載されたリンクをクリックしたり、電話をかけることで個人情報を取られたり、お金を要求されることもあり、注意が必要です。 【事例1】  固定電話に「○○○ファイナンスです。料金の未納があるので電話が利用停止になります。詳しい説明は1番を押してください。」と自動音声で掛かってきた。1番を押すと電話会社の職員や警察官を名乗る人から住所・氏名など個人情報を聞かれ、「契約している電話番号が犯罪に使われている」「1年分の未払いがあり支払わなければ裁判所に申し立てる」などと言われ、支払いを要求された。 【事例2】  携帯電話のSMSに「サイト利用料金が未納です。本日中にご連絡なき場合は裁判手続きに移行します。」という内容の文と電話番号が記載されており、電話をかけてしまった。 ★対処法!  不審なSMSやメールに記載された電話番号には絶対に電話をしてはいけません。  実在の事業者名をかたっている場合が多く、つい電話をしてしまいがちですが、これは架空請求です。電話をかけると個人情報を答えさせられた上に、高額な金銭の支払いを要求されることになります。不審なSMSやメールは無視して、そのまま削除してください。 【事例3】 「お客様宛にお荷物のお届けにあがりましたが不在のため持ち帰りました。下記よりご確認ください。」とのメールが来たので、記載のURLをクリックし個人情報を入力してしまった。 【事例4】  国税庁から「未払い税金お支払いのお願い。ご確認ください。」とのメールがきた。 【事例5】  大手銀行名で「お客様の口座に対して、第三者からの不正なアクセスを検知しました。ご確認ください。」とのメールがきた。 ★対処法!  通販サイト、クレジット会社、金融機関、宅配業者、公的機関など実在する組織をかたるメールやSMSを送信し、パスワードやID、暗証番号、クレジットカード番号などの個人情報を入力させる「フィッシング」と呼ばれるもので、その情報を不正に利用され、身に覚えのない請求を受けたりします。慌てず冷静に確認することが大切です。 ●メールやSMSに記載されたURLには安易にアクセスしない ●フィッシングサイトにアクセスしてしまっても、個人情報は絶対に入力しない ●クレジットカード情報等を入力してしまったらすぐにカード会社などに連絡する ●日ごろから正規のURLやアプリからアクセスすることを習慣にする  不安に思ったり、困った時は一人で悩まず消費生活センターに相談しましょう! 消費生活の相談や問い合わせ、苦情は、神崎郡消費生活中核センターへ  電話22-4977 秘密厳守 相談は無料です 相談日時 火、金曜日 午前9時から午後4時まで。月曜日は休館日です。 ---------- 手づくり味噌教室 ※福崎町在住・在勤者に限ります。要申込。 《第1回》 1月28日(日曜日)先着14人       場所:生活科学センター 《第2回》 2月3日(土曜日)先着10人       場所:保健センター 時間 いずれも午後1時から午後4時頃 講師 いずみ会 参加費 1,700円 持ち物 エプロン、三角巾、マスク、味噌約3.5sが保管できる容器 申込期間 1月10日(水曜日)から17日(水曜日) 申し込み先 生活科学センター(電話22−2939/月曜定休)